蒲田駅で、女性の胸を触る目的で体当たりした男が逮捕!
1 報道の概要
胸を触る目的で、女性とすれ違いざまに体当たりした男性が暴行容疑で逮捕されました。逮捕容疑は4日間にわたり駅構内で女性6人に対し、すれ違いざまに次々に体当たりしては、腕や肘を女性の胸に当てていたというものです。
なお、似たような犯罪は過去にも起こっており、ネットでも取り上げられていたようです。
男性は容疑を否認しているとのことでした。
2 胸に触るのは、性犯罪じゃないの?
本件は、暴行罪で逮捕されたと報道されています。しかし、胸に触る行為ですから、強制わいせつ罪などの性犯罪になるのではという疑問が生じます。ちなみに、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役か、30万円以下の罰金です。タックルしたということから考えると、確かに「暴行」であることは間違いないでしょう。
一方、強制わいせつ罪の場合は、7年以下の懲役刑が定められています。単なる暴行よりも、相当重たい罪となります。しかし、強制わいせつと言えないような痴漢行為については、迷惑行為防止条例違反が適用されて、通常は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
性的目的でのタックルといった事案では、どの刑が適用されるのかは、かなり難しい問題です。たとえば、単なるタックルだけではなく、胸や股間を手で掴んで逃げていたような場合には、強制わいせつ罪が適用された事案もあります。
暴行罪だと、迷惑行為より少し重い程度の刑罰ですので、今回は犯罪の重大さの程度なども考慮の上、暴行罪としたものと思えます。
3 暴行罪の場合の処分は?
強制わいせつ罪となると、被害者との示談ができない場合、まず間違いなく起訴されて、正式裁判となります。しかし、暴行罪や迷惑行為防止条例違反の場合は、初犯であるならば、罰金刑で終わる可能性が高いと言えます。
ただ、罰金刑になることが職場に分かったような場合には、懲戒処分を受ける可能性が高いです。しっかりとした弁護活動を行い、何とか不起訴を目指す必要があります。
4 暴行罪での前科や懲戒を避けるために弊所でできるお手伝い
今回は駅構内での犯行です。このような場合は、防犯ビデオにとられている可能性も否定できません。つまり、悪質な犯行ということですと、現行犯でなくとも後から逮捕されることもあるということです。
このような犯罪行為をしたのではという心当たりのある方は、自首を検討することも考えられます。それによって、逮捕とそれに伴う新聞等での報道を防いだり、処分を軽くすることも期待できます。弊所では、このような自首への付き添いなども、数多く経験しております。
また、暴行にしろ性犯罪にしろ、被害者のいる犯罪の場合は、示談をすることが非常に重要です。この点についても、弊所は多くの実績を有しております。さらには、被害者の不安を除くための、使用する駅の変更から、場合によっては引越しまでご相談に乗っております。性犯罪の場合は、更生に向けての治療行為も重要です。今後の再犯を防ぐという意味でも、今回の刑を軽減するためにも、また、反省の気持ちを表す意味でも、大切な行為です。病院の紹介その他、この点についてもお手伝いをしております。
5 暴行や性犯罪をしてしまったという方は、すぐにご相談ください
弊所では、これまでも暴行事件のみならず、性犯罪についても多数の弁護活動を行ってまいりました。
自首の同行、被害者との示談交渉、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士