神奈川県内で、滋賀県の研修医が痴漢容疑で逮捕!

1 報道の概要

神奈川県都築警察署は、2020年7月3日、神奈川県迷惑行為防止条例違反の被疑事実で、滋賀県の研修医の男性を現行犯逮捕しました。

警察の発表によると、研修医の男性は、横浜市都筑区の路上で、高校2年生の女子生徒の尻を触ったところ、犯行直後に被害者の母が取り押さえたそうです。

研修医の男性は容疑を認めています。

 

2 迷惑行為防止条例違反の刑事処分は?

痴漢行為(迷惑行為防止条例違反)の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、初犯であれば20万円から30万円の罰金となることが多いといえます。

ただし、同種の前科や前歴があれば、罰金額が増えたり、正式裁判により懲役刑となる可能性もあります。

また、前科や前歴があったり、繰り返し行った場合は、常習痴漢行為(2年以下の懲役または100万円以下のばっきん)という別の犯罪となることもあります。触り方によっては、暴行罪や強制わいせつ罪となる場合もあります。

罰金刑や懲役刑を受けた場合、前科として記録に残りますので、今後も社会生活を続けていくためには、やはり前科はつかない方が望ましいことと思います。

 

3 迷惑行為防止条例違反による懲戒処分は?

一般的には、犯罪行為そのものだけでなく、最終的な刑事処分(起訴か不起訴か、罰金か懲役か)などによって、人事上の処分は異なります。公務員の場合、不起訴(起訴猶予)でも何らかの処罰はありえますし、禁固刑以上であれば、執行猶予が付いても自動的に失職します。市立病院の職員は公務員ですから、禁固刑以上であれば失職することになるでしょう。

 

4 迷惑行為防止条例違反での前科や懲戒を避けるために弊所でできるお手伝い

弊所では、このような迷惑行為防止条例違反のケースで、出来る限り刑事処分や人事上の処分を軽くするためのお手伝いをさせていただいております

このような事件では、基本的に、被害者との示談が重要です。また、示談と言っても、単純に民事上の解決をするのではなく、被害届を取り下げたり、「刑事処分を求めない」といった示談書を取り交わすなど、刑事処分を軽くするための対応が必要です。また、被害者との交渉が満足にいかない場合などは、検察官との交渉が重要になることもあります。

特に、逮捕された場合には、10日(延長された場合は20日)の間に処分が決まりますので、その間に示談を行わなければなりません。

まず被害者との示談については、とにかく誠意をもって謝罪の意思をお伝えすることが重要です。その上で、事件場所に近寄らないなど、生活圏行動圏の変更を行い、安心してもらう必要があります。知人であれば、その方との今後の関係をどうするかという点も重要です。本件では遠方在住の方のようですので、なぜこの地域に来ていたのか、理由を説明するとともに、その機会をもう作らないことを約束します。また、未成年の場合は、保護者の方と示談をしますので、保護者の方に安心してもらえるような措置も必要です。最終的に、損害賠償金、示談金を受け取ってもらい、刑事処分を軽くするための協力をしてもらえないか依頼します。

被害者対応が終われば、あとは、検察官と交渉をし、出来るだけ刑事処分を軽くしてもらえないかどうか交渉します。

被害者と示談が成立し、処分ついて軽くする方向での意見もらえれば、通常は、不起訴(起訴猶予)になることがほとんどです。同種前科があっても不起訴になったケースもあります。不起訴は、起訴されない=懲役や罰金など刑事罰を受けないことを指し、前科がついてしまうことを避けられることになります。

また、不起訴となった場合、それを踏まえての人事上の処分も軽くなる可能性がありますし、懲戒委員会などの聴取の際に、弁護士から意見書を出すこともできます

 

5 痴漢行為をしてしまったという方は、すぐにご相談ください

弊所では、これまでも迷惑行為防止条例違反の弁護は多数担当しています。 

すでに警察での捜査が進んでいる場合は、弁護活動により示談する必要がありますし、仮に発覚していない場合は、自首することも可能です。ご不安な方は、現状を問わず、すぐにご相談ください。

自首の同行、被害者との示談交渉、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。

 

執筆者・石崎 冬貴の写真

執筆者情報

石崎 冬貴Fuyuki Ishizaki

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士