無実を証明したい
早急に弁護士に相談を
無実であるにもかかわらず、逮捕されてしまった場合や逮捕されそうな場合は、一刻も早く弁護士に相談してください。
事件の犯人ではないのに捕まってしまった場合は、最大3日間の逮捕後に10日間勾留され、さらに勾留延長となってしまうことがあります。勾留延長までされてしまうと、最大23日間留置所から出られないことになってしまいます。
否認事件の取り調べはきつく、早く留置所から出たいという気持ちから、事実とは異なる供述をしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、一度認めた事実があると、後で「事実ではない供述をした」と言っても、検察官や裁判所に信用してもらえないことがあります。
犯人でないことを徹底的に争う場合には、絶対に認めてはいけません。不当な取調べを受けるリスクを回避するためにも、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
弁護士の役割
弁護士は被疑者が犯人ではない証拠を集め、面会(接見)に伺います。今後の見通しやご家族の状況を伝え、外部とのパイプ役となり精神面のサポートも行います。
被疑者が事実を述べ続けた結果、他に被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。
無実を証明したいのであれば、弁護士のアドバイスに従い、適切な対応を取っていく必要があります。まずは早急に弁護士にご相談ください。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士