会社をクビにされたくない、職場・学校に知られたくない
職場や学校に逮捕を知られるリスクは
職場や学校で犯罪が行われていたり、犯行に関わるものが職場等に保管されているような場合を除いて、警察が職場に勝手に連絡をするようなことはありません。その意味では、警察からの連絡で会社に犯罪行為が知られてしまうことは無いわけです。
しかし問題となるのは、逮捕勾留されることで会社を欠勤し、それによって職場等に知られてしまうことです。逮捕された日は職場に出てくることができないので、職場の人が警察に連絡をしたり、捜索願を出そうとすることもあります。痴漢や盗撮・暴行などの事件であれば、罪を認め家族などの身元引受人がいて、それなりにしっかりしたお仕事をされている場合には勾留されないことが多いです。1~2日程度であれば、言い訳できることも多く、仕事を維持できる事例がほとんどです。
もし勾留が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性がでてきます。
勾留を防ぐためには、できる限り素早い対応を
勾留を防ぐためには、迅速に弁護士と連絡を取ることが必要不可欠です。弁護士と話すことで、「検察官の取り調べに対して、どのように話せば勾留となりにくいのか」といった情報を得ることもできますし、弁護士が検察官や裁判官に意見書などを提出することにより、勾留とならずに済むように働きかけることも可能となります。
勾留の決定が出された場合でも、準抗告といって、その決定に対する不服申し立てを行うことも可能です。また、弁護士を通じて被害者との示談交渉を早期に行うことで、勾留を事実上阻止することも可能です。(示談を弁護士が責任を持って行うという事実があることで、勾留されずに済むということです)
示談が成立すれば不起訴となり、留置所を出ることができる場合もあります。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能です。
早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように働きかけることが可能となり、仮に勾留されたとしても、早期に釈放されるよう弁護活動ができるということです。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士