家族や友人が逮捕された方へ

家族や友人が逮捕されたら

ご家族、ご友人が逮捕されたと警察から連絡があった際、「今後どうなってしまうのか」「自分はどうすればいいのか」と不安になってしまうことでしょう。しかし、逮捕されたからといって、犯罪者となるわけではありません。

ご家族・ご友人が逮捕された際にするべきことは、まずは落ち着くことです。逮捕された人は、あなた以上に動揺されていることでしょう。落ち着いて、ご家族・ご友人のためにできることとして、次の4つを行ってください。

1. 逮捕について理解する

逮捕されると、警察に48時間・検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断した場合は、裁判所に勾留を請求し10日間拘束されます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。

つまり、逮捕から勾留されると最大で23日間留置所にて身柄を拘束されることになります。勾留期間が満了となると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。

不起訴になった場合は前科もつかず、釈放され逮捕前と同じように日常生活を送ることができます。略式起訴となった場合は、釈放されますが前科がつくことになります。

起訴された場合は、留置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求を行い、許可をもらって保釈金を納付すれば、保釈されて家に帰ることができます。その後、裁判所の判決がおります。無罪になれば釈放されますが、有罪となり、執行猶予がつかない場合は刑務所に入ることになります。

2. 面会の可否・面会時間や差し入れについて

まず、逮捕された直後は、弁護士以外、面会をすることが許されていません。ご家族の方が面会できるのは、早くて逮捕された翌々日の午前からです。

面会時間は平日の9時~17時まで、1回15分~20分程度で1日1組3人までと定められています。面会には警察官が立ち会い、会話の内容はメモされます。重大な事件や共犯者が多い場合、証拠隠滅の恐れがある場合や取り調べ中の場合は、面会ができないこともありますので注意してください。

また、検察庁などで取り調べを受けている場合も、面会が拒まれることがあります。遠方で捕まっているご家族・ご友人の場合は、弁護人を通じて、検察庁の取り調べの日程調整を行って、面会の調整をしていくことも可能です。

面会の際は、許可があれば着るものや本・お金を差し入れすることが可能です。

3.被疑事実、罪名を確認す

どのような罪で逮捕されたのかが分かれば、「何をすれば、刑を受けずに済むか」「刑を軽くするためには、どうすればよいか」がわかります。弁護士に相談する場合も、罪の内容がわかればスムーズに弁護活動を行うことが可能になります。ただ、罪名がわからないような場合も、依頼があれば弁護士から調べることも可能です。

4.弁護士に相談する

ご家族・ご友人が逮捕されてしまった場合は、ご家族、ご友人を救うためにも、弁護士に相談してください。弁護士から今後の対応を聞くだけでも、安心できると思います。刑事事件は初めて経験することばかりですし、冷静な状態ではないので、自分で調べたことが事実とは違っている場合もあります。

弁護士は家族や友人が逮捕された本人と面会できない場合でも、面会することができます。このときに警察官は同席しませんので、弁護士と本人で話ができます。ご家族の様子を伝えたり、ご友人からの手紙を差し入れたりすることができます。本人から直接事実確認をして、今後どのような弁護活動を行うべきか具体的な話ができます。

本人と面会した後、弁護士は被疑者が勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。無断欠勤により会社を解雇されてしまう可能性もでてきますので、そうならないように勾留を阻止し、自宅に帰れるように弁護活動を行います。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後検察庁で処分が決まります。不起訴処分となり早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことを知られずに、職場に復帰することも可能です。

起訴されてしまった場合は、まず保釈請求を行い自宅に帰れるように働きかけます。その後、執行猶予の獲得や減刑に向けて弁護活動をしていきます。

当事務所の特徴

多くの人にとって、刑事事件というのはテレビの中の世界です。警察から呼び出しを受けたり、家族が逮捕されたりすれば、不安からまともに日常生活を送ることもできなくなってしまいます。

「先生方に相談してから、初めて空腹を覚え、食べ、眠ることができました。先生方に大きく守られていると感じています。」これは実際の依頼者の言葉です。

時には家庭環境などについても相談を受け、刑事手続だけでなく「どうして事件が起こってしまったのか」を共に悩み考えます。懇意にしているメンタルクリニックを紹介するなどして、その後の更正までも視野に入れた対応を行います。

ご家族やご友人が逮捕された方は、まずは落ち着いて弁護士に相談してください。

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士