盗撮し、動画をインターネット掲示板に投稿したとして、男性が逮捕されたとの報道!?

1 事件の概要

報道によると、埼玉県八潮市内のコンビニ店内のトイレで盗撮し、動画をインターネット掲示板などに投稿したとして、警視庁綾瀬署は、性的姿態撮影処罰法違反容疑で、会社員の男(35)を逮捕したとのことです。

逮捕容疑は令和6年3月、八潮市内のコンビニ店内のトイレにカメラを設置して、女性客を盗撮し、動画をインターネット掲示板や動画共有アプリに投稿した疑いとのことです。

男は容疑を認めておりますが、押収した同容疑者のスマートフォンからは盗撮とみられる約1000人分の動画が見つかり、同署はコンビニ10数店舗で盗撮を繰り返したとみて調べているとのことです。

 

2 本件で成立する犯罪について

盗撮については、これまでは各都道府県が定める「迷惑行為防止条例違反」により取り締まりをされてきましたが、2023年7月より、新たに「性的姿態撮影処罰法(略称)」が施行され、同法の定める盗撮罪(性的姿態等撮影罪)が全国一律に適用されることとなりました。

これは、スマートフォン等の小型カメラの普及により盗撮事件が増加したため厳罰化を求める意見が強くなったことや各都道府県の条令違反で取り締まるには限界があったことなどが理由として挙げられます。

そのため、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となり、これまで「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という定めが多かった各条例違反よりも約3倍の厳しい内容となっております。

 

3 逮捕について

報道にあるようないわゆる設置型の盗撮事案は、被疑者が証拠隠滅や逃走することも予想さるため、逮捕されるケースはこれまでもありました。

報道の男は、動画をインターネット掲示板などに投稿したり、スマートフォンに約1000人分の盗撮の動画があるということなので、もともとの逮捕に至った犯罪の情状も悪く、その他の余罪も相当数ある事案といえますから、逮捕は避けがたい事案であったと思います。

他方で、スマートフォン等を手にもって撮影する態様の盗撮については、これまでの条例違反であれば、盗撮の事実を認めて捜査にも協力的であれば逮捕まではされないケースが多かった印象ですが、今後は、厳罰化の流れを受けて、逮捕される事案が増える可能性があります。

 

4 弊所の弁護方針について

罪名や法定刑は変わりましたが、被害者との示談が最終的な刑事処分に大きく影響することはこれまでと同じです。

初犯かつ被害者と示談ができた事案であれば、不起訴となる可能性が高いといえます。

ただ、厳罰化の流れはありますので、前科はなくても前歴がある場合や、余罪が多数ある場合などはこれまでより厳しい処分となる可能性があります。

弊所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しておりますので、弊所までご相談ください。

 

 

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執筆者情報

下田 和宏Kazuhiro Shimoda

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士