塾のトイレで盗撮して逮捕。トイレに設置するタイプの盗撮の刑罰は重くなった?弁護士が解説します。

1 事件の概要

2024年1月30日ころ、塾の教室が入居するビルにおいて、女性用トイレの個室にスマホを設置して成人女性ら2人を盗撮したとして、男性が逮捕されました。

2023年7月13日から、この手の盗撮事件が、迷惑行為防止条例違反から性的姿態等撮影罪という罪に変更されました。

その影響について、ある程度事例が出てきましたので、弁護士が解説いたします。

 

2 法改正前

新しい法律が施行される前は、条例違反ということもあり、(一部を除いて)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰でした。

実際の処罰としても、初犯で被害者数が数件程度であれば罰金刑が多かったといえます。罰金刑の重さですが、20~50万円程度というところが多かったように思います。

そして、被害者と示談ができれば、その件については起訴されなかったという状況でした。

 

3 性的姿態等撮影罪が新設されてからは?

性的姿態等撮影罪が新設されてからの事例については、そこまで多いわけではありませんが、今のところ、当事務所の取扱い案件は、初犯・昔の同種前科があるものでは、示談できれば不起訴になっているところです。

そういう点では、示談された場合の処罰の状況については、そこまで大きな影響はないように思われます。

一方で、示談できなかった場合の処罰の傾向についてですが、少し重くなっている印象です。

初犯でいきなり懲役刑を選択されることは稀ですが、被害者数が2名以上で、余罪が多い場合には、正式裁判で起訴されていることも多いです。この事件のような設置型については、魔が差したわけではなく、計画的だと考えられるため、初犯でも起訴されていることがあるように思われます。

また、仮に罰金刑となったとしても、その金額が増額されているようにも思われます。

このように、法律が新設されたことにより、処罰の傾向が重くなったということは指摘できるでしょう。

 

4 もしこのような行為をしてしまった場合の今後の対応策は

やはり、従前どおり、示談が最善策だといえるでしょう。

この手の性犯罪は、弁護士を介入させなければ、示談交渉をスタートさせることはできません。

もし警察に見つかってしまった場合は、速やかに、盗撮案件の取扱事例の豊富な法律事務所に相談し、依頼をすることを検討すべきでしょう。

当事務所は、法律が改正されたあとでも、弁護士費用は着手金11万円、不起訴の場合の報酬金44万円の合計55万円だけ(一部事件を除く)です。あとは示談金などしかかかりません。示談交渉するたびに別途費用が発生することなどはありません。

安心してご依頼いただければと思います。

 

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執筆者情報

杉浦 智彦Tomohiko Sugiura

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士