2023年7月新設の撮影罪を弁護士が解説いたします

令和5年7月13日、撮影罪の規定が施行され、いわゆる盗撮行為だけでなく、人が見られたくない性的な姿を撮影する行為がより厳重に規制されることになりました。撮影罪は、令和5年7月13日以降にされた違法な撮影行為に適用されます。

これまで、盗撮行為は一般に県の迷惑行為防止条例によって禁止されており、一定の取り締まりがされていました。

しかし、条例は県ごとに違う内容であるなどの問題があったことから、全国一律で違法な撮影行為を処罰する法律の成立が求められ、撮影罪が生まれました。

このページでは、撮影罪がどのような撮影行為を処罰しているのか、刑の重さはどれくらいか、これまでの条例による規制からどのような違いがあるのかなどを解説します。

1 撮影罪とは何か

撮影罪は、「性的姿態等撮影罪」ともいい、人の性的な姿態などを撮影することで成立する犯罪です。

撮影罪は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法(正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されています。

2 「性的姿態等」の定義

撮影罪は、一定の方法で「性的姿態等」を撮影することで成立します。逆にいえば、「性的姿態等」でない対象の撮影行為は撮影罪の規制外ということです。

 性的姿態等は、以下のいずれかと定義されています。
 ① 性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
 ② 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
 ③ わいせつな行為又は性交等がされている際のその人の姿態

更衣室で裸の状態になった際の局部、スカートの中の下着や、性行為の相手の姿を隠し撮りするなどすれば、撮影罪に該当する可能性が高いです。

その一方で、平常なシチュエーションで服やユニフォームを着た相手をのぞき込んで撮影したり隠し撮りしたりする行為などは、基本的にこれまでどおり、各県の迷惑防止条例などに規制をゆだねることになると思われます。

3 撮影罪の法定刑

撮影罪に該当するような撮影を行った場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。拘禁刑は、刑法の改正で、懲役刑と禁固刑を一本化することでできる刑で、2025年の刑法改正の施行までは、懲役刑として読み替えられます。

各県の条例が、単独の盗撮については概ね「6か月以下」や「1年以下」の懲役刑を定めていたことを考えると、今後、新法の適用によって、性的姿態等を撮影する行為は撮影罪として厳罰化される可能性が高いでしょう。

4 処罰される4つの撮影行為

性的姿態撮影等処罰法は、人の性的姿態等を、大きく分けて4つの方法で撮影する行為を禁止しています。
 

① 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
いわゆる盗撮行為がこれにあたります。たとえば、エスカレーターの下から、上に立っている人のスカートの中を撮影などする行為は、この規定で処罰される可能性があります。

② 不同意意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
性的な姿態を撮影されることに同意するかしないか自由に意思決定することが困難な状況で相手を撮影する行為が禁止されています。処罰されるためには、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)の意思決定を困難にする行為が必要となります。相手がアルコールで酩酊状態にいることを利用して局部を覆った下着姿を撮影するなどすると、この規定で処罰される可能性があります。

③ 誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
撮影行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは他の人が画像を見ないものと誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、性的な姿態を撮影するなどすると、この規定で処罰される可能性があります。

④ 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)
相手が13歳未満の場合には、たとえ同意があった場合でも、正当な理由がなく性的姿態等を撮影すると、撮影罪になる可能性があります。この規制によれば、たとえば、海水浴場で赤の他人が男児の上裸を撮影することも、正当な理由がなければ撮影罪にあたるおそれがあります。

また、13歳以上16歳未満の児童については、撮影者と5歳以上の年齢差がある場合には対等な関係が無いものと考えて、児童の同意を無効化して処罰対象としています。

5 撮影罪の新設が盗撮規制に与える影響

これまでも、盗撮行為は、各県が定める迷惑防止条例で検挙や処罰がされていました。しかし、迷惑防止条例は県によって内容が異なり、撮影場所や行為の条件次第で、県によって処罰できたりできなかったりするという問題がありました。

そこで、迷惑防止条例だけではカバーできない地域差をカバーするため、全国一律で違法な撮影行為を処罰する法律の成立が求められ、撮影罪は新設されました。

撮影罪が新設された後も、条例の規制は別途存続しますので、処罰の範囲は必然的に広がります。
ある県では、盗撮として正面から立件することが出来なかった撮影行為が処罰できるようになるケースもあります。
また先述の法定刑の高さからもわかるとおり、盗撮行為は、今後これまでより厳重に取り締まられる可能性があります

6 示談交渉によって不起訴処分の可能性がある

もっとも、明確に被害者がいる性犯罪という意味では、これまでの迷惑防止条例と類似している部分もあるといえ、示談交渉の結果では、不起訴処分になる可能性があります。

特に、初犯で素直に盗撮を認めた撮影罪事件では、被害者の方に謝罪を尽くすことで、事件を許してもらえれば、不起訴になり前科が付かない可能性が高いでしょう。

7 まずは弁護士にご相談を

撮影罪が新設されたことで、盗撮が厳罰化される傾向が進む可能性は高いですが、それでも刑事弁護の手段が残されています。

弊所では、既に、新法の適用が問われた盗撮事件で、不起訴処分を獲得した実例が存在します。

これまでの盗撮事件の弁護とのバランスも考慮し、在宅事件は、着手金11万円、報酬44万円(報酬は不起訴になったときにだけ発生)の圧倒的低価格でご依頼をお受けしております。

まずは、経験知見のある弁護士にご相談下さい。

 

執筆者・原田 大士の写真

執筆者情報

原田 大士Daishi Harada

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士