盗撮しようとしていたところを被害者に気づかれ、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
女性のスカート内を盗撮したとして、兵庫県警は30日、県迷惑防止条例違反の疑いで、県内に住む男(31)を逮捕した。
男は、県内の商業施設で、女子高校生(16)のスカート内にスマートフォンを差し入れて撮影した疑いがあり、調べに「盗撮する目的でスマートフォンを差し入れたことに間違いない」と容疑を認めている。
2 盗撮の罪が成立する場合
盗撮行為は、各都道府県の条例において規制されています。条例の名称は区々ですが、一般的には「迷惑防止条例」という通称で呼ばれることが多いです。
そこでは、①盗撮すること、②盗撮目的でカメラ等を向けることが禁止されています。
このように、盗撮行為は、実際に撮影に至らずとも、カメラ等を向けただけで罪が成立します。
本件では実際に撮影に至ったかは定かではありませんが、盗撮目的でスマートフォンを差し入れたことは認めているため、盗撮の罪は成立するでしょう。
3 後日逮捕の可能性
本件は、報道内容を見る限り、その場で罪が発覚して逮捕に至った事案のようです。
一方で、上述のとおり、盗撮目的でカメラ等を向けただけで罪が成立することから、盗撮事案においては後日逮捕及び起訴の事例も少なくありません。
例えば、被害者が後日になって被害申告をし、警察が捜査をしたところ、防犯カメラでスカートの中にカメラを向けている様子が写っていた場合などがあります。カメラ等の中の画像等の有無に関係なく罪が成立するため、後日逮捕され、その後起訴に至るのです。
4 後日逮捕を避けるために
後日逮捕の場合、逮捕に先行ないし並行して、家宅捜索がなされることも少なくありません。自宅にあるPCの中などを確認されることが一般的です。
家宅捜索がなされれば、社会生活上への影響は大きく、場合によっては現行犯逮捕よりも厳しい事態となる可能性もあります。
盗撮行為をしてしまった場合でも、先んじて警察へ自首し、証拠も提出した上で素直に自供すれば、逮捕や家宅捜索は免れるケースが多いです。
弁護士を伴って自首することで、その可能性をより高めることもできます。
盗撮行為をしてしまい不安に思っている方は、まずは弁護士への相談をお勧めいたします。
執筆者情報
越田 洋介Yosuke Koshida
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士