神奈川県の警察官が盗撮疑いで捜査されているとの報道!?

1 報道の概要

2021年9月7日、盗撮(迷惑行為防止条例違反)の疑いで、大和警察署の男性警察官が警視庁から捜査を受けているとの報道がなされました。

報道によると、容疑者は、2021年8月に、町田市の駅で女性のスカートの中を盗撮した疑いが持たれているとのことです。

さらに余罪として、同じ日に別の場所でも盗撮をしていたという疑いがあるそうです。

 

2 盗撮をしても逮捕されない場合がある?

本件では、逮捕(身柄を拘束して留置所などに入れること)まではされておらず、いわゆる任意の事情聴取という形になっているようです。

一般感覚でいうと、「犯罪行為=逮捕」というイメージがありますが、全てのケースで逮捕がなされるわけではありません

法律では、「逃げるおそれがある場合」や「証拠隠滅のおそれがある場合」などに逮捕をする必要があると規定されています。

おそらく本件では、容疑者は、自分の行為を認めた上で素直に事情聴取に応じる姿勢を見せていることから、逮捕まではなされていないと推測されます。

 

3 盗撮をしてしまった場合どうなる?

逮捕までされるかどうかにかかわらず、盗撮をしてしまった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(東京及び神奈川県の迷惑行為防止条例違反の場合)。

初犯であれば罰金刑となることが多いですが、犯行の悪質性や余罪の数次第では、懲役刑となる可能性も出てきます。

本件でも余罪が複数あると見られており、それらが立件された場合罰金刑では終わらない可能性もあると思います。

また容疑者は警察官とのことですので、勤務先からの懲戒処分もなされることが予想されます。

 

4 被害者様との示談や検察官との交渉が重要になる?

盗撮を行ってしまった場合、まずは何より、被害者様に謝罪することが重要です。

それに加えて、可能であれば謝罪金をお受け取りいただくことで、いわゆる「示談」の成立を目指します。

さらに、その結果を検察官に伝えるとともに再犯防止策などをしっかり示すことにより、不起訴処分(罰金や懲役など、何らの刑罰も受けない処分)を獲得できる可能性が高くなります。

被害者様は普通加害者からの連絡をは受け付けてくれませんし、被害者様や検察官との話し合いでは法律の専門知識も必要になります。

そこで、弁護士がお手伝いをさせていただくということが非常に重要になってきます。

弊所では、これまでも多数の盗撮事件で不起訴処分を獲得してきております。

弁護士を入れる必要がある事案なのかという点も含めて、まずは今すぐにご相談ください。

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士