遊泳中の女児の身体に水着の上から触れた疑いで男性が逮捕されたとの報道!?

1 迷惑行為防止条例違反(痴漢)で逮捕の報道

2021年7月31日、愛知県警察が、44歳の男を、愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕したとの報道がなされました。

報道によると、容疑者は、プールで遊泳中の9歳の女児の身体に水着の上から触れたという疑いのようです。

その様子を目撃した監視員が容疑者を取り押さえたとのことです。

容疑者は「触っていません」と、容疑を否認しているようです。

 

2 迷惑行為防止条例違反(痴漢)が成立すると?

愛知県迷惑行為防止条例(痴漢)の法定刑は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

初犯であれば罰金となることが多いですが、容疑を否認している場合には、初犯でも罰金で済まない可能性が出てきます。

本件でも、本当にこの容疑者が行為を行ったかどうかはわかりませんが、もし本当はやっていたのに否認している場合、罰金ではなく懲役となる可能性もあります。

なお罰金の場合は「略式裁判」といって、書類上の裁判で済まされることが多い一方で、懲役の場合は公開の法廷で裁判が開かれることになります。

 

3 迷惑行為防止条例違反(痴漢)が成立してしまった場合に出来ること

大きく分けると、被害者様に謝罪する方向(示談)と、無罪主張をする方向の二つがあります。

身に覚えがある場合は、やはり被害者様に謝罪し、かつ可能であれば謝罪金を受け取っていただくお話合いをして、いわゆる示談の成立を目指すことが多いです。

示談が成立し、かつ担当検察官との交渉次第では、不起訴処分(刑罰を受けない処分)を獲得できる可能性も出てきます。

その一方で身に覚えがない場合は、無罪主張をすべきだと思います。その場合、まずは担当検察官に対して無罪の根拠を示した上で交渉をし、不起訴処分を目指します。それでも検察側に有力な証拠がある場合は起訴されて裁判になることもありますが、その場合は改めて裁判の場で容疑を否認し、またその根拠を示すことにより、無罪を目指すこととなります。

 

4 弊所でお手伝いできること

示談を目指すにしても、無罪主張をするにしても、やはり法的な知識が不可欠となります。

また、普通被害者様は、容疑者本人との話し合いを受け付けてくれませんし、そもそも逮捕されていたら本人が話し合いを行うことは不可能です。

そこで弁護士が間に入り、謝罪などを行うための架け橋の役割をさせていただきます。

無罪主張をする場合には、もちろん、裁判で有利になるよう、あらゆる方法を検討させていただき、無罪獲得に向けて共に戦わせていただきます。

 

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士