自衛隊員が、後輩に暴行暴言を行ったとして、懲戒処分を受けたとの報道!?

1 報道の概要

2021年7月27日、後輩に暴言や暴行を行ったとして、自衛隊員が懲戒処分(減給)を受けたとの報道がなされました。

報道によると、後輩に対して「ばか」などと暴言を吐いたり、胸倉を掴む、頭部を殴るなどの暴行がなされたようです。

これらの行為は継続していたようで、改善の傾向が見られなかったため今回の処分がなされたのではないかと思います。

 

2 刑事事件としての暴行罪や傷害罪にはならないのか?

今回の件は、自衛隊の中で懲戒処分になったのみで、刑事事件としての暴行罪や傷害罪に問われたという事実はないようです。

おそらく、暴行を受けた側の意向で、被害届が出されなかったのではないかと推測されます。

または、被害届が出される前の段階で、いわゆる示談が成立した可能性もあります。

一般論としては、今回の件のような暴行があった場合に仮に被害届が出されたとすれば、刑事事件化する可能性は極めて高いと思います。

なお法律では、暴行を行ったが相手が怪我を負わなかった場合は「暴行罪」、怪我を負った場合は「傷害罪」となります。

 

3 暴行罪や傷害罪が成立してしまうと?

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

初犯であれば罰金の可能性が高いですが、悪質性や怪我の程度次第では、罰金では済まずに懲役刑となる可能性も出てきます。

また、初犯でなく繰り返しの犯行であれば、その分懲役刑の可能性が高くなります。

 

4 弊所でお手伝いできること

いわゆる「示談」のお話合いと、処分を決める担当検察官(検事)との交渉により、刑罰を軽くし、さらには不起訴処分(何も刑罰を受けない処分)の獲得を目指します。

まずは何より被害者様に謝罪するお手伝いをさせていただき、その上で可能であれば謝罪金をお受け取りいただきます。これをいわゆる「示談」といいます。

その上で、担当検事と交渉し、しっかりと謝罪・反省の意思をお伝えすることにより、刑罰を出来るだけ軽くし、または不起訴処分を目指すお話合いをさせていただきます。

弊所では、これまでも多数の暴行・傷害事件で不起訴を獲得してきております。

現に家族が逮捕されてしまっている方、警察からの呼び出しを受けてしまっている方、または少しでも身に覚えのある方は、まずは今すぐご相談ください。

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士