飲食店で店員とトラブルになった男性が、仲裁に入った男性客の顔を何度も殴ったとして暴行の疑いで逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

札幌市の飲食店で店員とトラブルになった62歳の男が、仲裁に入った男性客の顔を何度も殴ったとして暴行の疑いで逮捕された。警察によると、男は飲食店で食事を終え、レジで料金を払おうとしたところ、無料だと勘違いしていたご飯おかわりの料金を請求されたため、怒って店員とトラブルになった。それを見かねて男性が仲裁に入ったところ、この男性を殴ったとみられている。

 

2 おかわりの料金を支払わないと罪が成立するか

もし本当におかわりの注文時において無料だと勘違いしていて、しかしおかわり料金を支払うお金がないといった場合には、刑法上の罪は成立しません。人を騙したりする意思があったわけではないので、詐欺罪などは成立しないのです。もっとも、民事上の支払義務は生じます。

 

3 暴行罪は間違いなく成立する

一方で、言うまでもありませんが、仮に勘違いが原因のトラブルだとしても、結果として人を殴ってしまえば、暴行罪は間違いなく成立します。

ちなみに、もし最初から食い逃げするつもりの人が、店舗から逃走するために他人を殴ったりすると、強盗罪が成立する場合もあります。

 

4 暴行罪が成立したら

暴行罪が成立した場合、初犯であれば罰金刑で終わることが多いです。

もっとも、罰金刑であっても前科として経歴に残るので、できれば不起訴処分で前科をつけずにおえたいところでしょう。そのためには、被害者様に謝罪をし、謝罪金を受け取っていただいて示談を成立させることが重要となります。

その他にも、例えば本件であれば店舗側にも謝罪をし、以降は当該店舗を利用しない旨誓約するなどして反省を示すことも有効でしょう。

 

5 弁護士がお力になります

被害者様や店舗等への謝罪等の対応は、加害者本人が行うのは困難です。加害者本人に被害者様の連絡先が教えられることはほぼありませんし、店舗等も本人からいきなり謝罪を申し込まれても対応に苦慮するでしょう。この点、弁護士が間に入ることで、捜査機関から被害者様の連絡先を聞くことも可能になりますし、店舗等も弁護士が間に入っているならと謝罪等を受け入れてくれることが考えられます。

暴行事件などを起こしてしまい、今後の対応にお悩みの方は、弊所までご相談ください。

 

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執筆者情報

越田 洋介Yosuke Koshida

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士