中学校や高校に繰り返し侵入し、女子生徒の制服などを繰り返し盗んだという疑いで男が逮捕されたとの報道!?

1 女子中高生の制服を盗んだ疑いで逮捕の報道

2021年6月8日、大阪府警察が、中学校や高校に繰り返し侵入し、女子生徒の制服などを繰り返し盗んだという疑いで男を逮捕したとの報道がなされました。

報道によると、容疑者は、2020年7月から11月にかけて、大阪府内の中学校や高校の更衣室や体育館などに侵入し、制服などを盗んだという疑いがかけられているようです。

その数は、なんと、計20校から200点以上とのことであり、被害総額も70万円を超えるとのことです。

 

2 窃盗罪が成立してしまうと

本件では、刑法上の窃盗罪が成立する可能性が高いです。(なお、厳密に言えば、窃盗罪に加えて建造物侵入罪も成立します。)

窃盗罪が成立すると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性が高くなります。

通常、初犯の窃盗であれば、罰金刑で済むことが多いです。

しかし本件では、犯行の数の多さや被害金額の高さから、罰金刑では済まない可能性も十分にあると思います。

その場合、正式裁判により、懲役刑が科されることになります。

 

3 窃盗罪が成立してしまったらどうすべきか

まずは何よりも、被害者様に心から謝罪することが重要です。

その上で、被害弁償(盗んでしまった物を返すか、その価額の弁償を行うこと)は当然として、可能であれば謝罪金をお受け取りいただくことが望ましいです。

これを、いわゆる「示談」と呼びます。その上で、事件を起訴するかしないかを決める担当の検察官との交渉をすることが重要です。

これらがいずれも成功すれば、刑罰を軽くし、ひいては不起訴処分(何らの刑罰も科されないこと)を獲得できる可能性も出てきます。

 

4 窃盗罪が成立してしまった場合に弊所でお手伝いできること

上記のような、いわゆる被害者様との示談交渉や、検察官との交渉は、もちろん加害者ご本人により行うことも、理屈上は可能です。

もっとも被害者様は、普通は、加害者との直接の話し合いには応じてくれません(連絡先すら教えてくれないことがほとんどです)。

また検察官との交渉も、法的な知識が必要になります。そこで、弁護士の出番となります。

「弁護士を立てる」というと物騒なイメージもあると思いますが、このような刑事事件では「被害者様への謝罪の橋渡し役として弁護士に間に入ってもらう」という意味で、「被害者様への謝罪のお手伝いをする」というイメージをお持ちいただければと思います。

また検察官に対しても、決して「争う」というわけではなく、加害者がいかに反省して、しっかり被害者様に謝罪したかを、説得的に伝えるという意味で交渉していくことになります。

弊所ではこれまでに多数の窃盗事件で不起訴処分を獲得してきております。

もし今まさに容疑者の立場になってしまっている方は、まずは今すぐご相談ください。

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士