自衛隊の男女が隊舎の浴室へ盗撮目的で侵入したとして、逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
岐阜県の航空自衛隊岐阜基地内にある隊舎の女子浴室に盗撮目的で侵入したとして、同基地所属の2等空曹の男(35)と空士長の女(24)が、建造物侵入で逮捕された。
警察は、2等軍曹の男が、女子浴場に入ることができる空士長の女に盗撮させたと見て、犯行の経緯などを調べている。
2 盗撮事件だが、逮捕容疑は建造物侵入
本件、問題となっている行為は盗撮行為ですが、二人は建造物侵入の容疑で逮捕されています。
これはなぜかというと、建造物侵入罪は、建物の管理者の意思に反する立入りを禁じているところ、盗撮目的の立入りは、当然ながら管理者の許容するところではありません。そのため、建造物侵入罪が成立したのです。
もっとも、盗撮の罪は別途成立するので、本件では盗撮と建造物侵入の二つの罪が成立しているということになります。
3 命じられて犯罪を犯した場合
本件では、容疑者の男が、容疑者の女に盗撮「させた」と報道されています。このように、ある者から命じられて犯罪行為を犯した場合にはどうなるのでしょうか。
一般的に、誰かから命じられたからといって、罪を免れるということはありません。きっかけが何であろうと、最終的には自分で犯行を行う決断をしている以上、非難は避けられないからです。
もっとも、非常に強い脅迫をされ、本当にどうしようもなく犯行をせざるを得なかったといったような事情があれば別ですが、そのような主張が裁判で認められることは稀でしょう。
4 情状としては考慮される
もっとも、罪は免れないにしても、誰かに命じられたということは、情状(犯行に関する事情)としては考慮される可能性があります。
例えば本件でいえば、上司の命令だったので逆らえなかったという事情があれば、それを情状として主張することで、処分が軽くなる可能性もあるのです。
5 特殊な事情がある場合の弁護もお任せください
どのような事情があれど、それを効果的に捜査機関ないしは裁判所に対して主張できなければ、意味がありません。ここはまさに、刑事弁護人の領域といえるでしょう。
弊所ではこれまで、様々な事情の絡む事件において、情状を説得的に主張することで、相場よりも軽い処分を獲得してきた豊富な実績があります。
刑事事件でお悩みの方は、ぜひご相談にいらしてください。
執筆者情報
越田 洋介Yosuke Koshida
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士