高校教論の女らが温泉での盗撮容疑で、逮捕されたとの報道!?
1 事件の概要
報道によると、熊本県内の温泉施設の脱衣所で18歳に満たない女の子の裸を盗撮したなどとして、県立高校教諭の女とその交際相手の男が児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたとのことです。
県立高校教諭の女が温泉施設の脱衣場で女の子の裸を盗撮し、交際相手の男がその動画を保存した疑いなどが持たれています。
調べに対して2人は容疑を認め、女は「彼氏に言われてやった」と供述しているとのことです。
2 本件で成立する犯罪について
温泉施設などの脱衣所での盗撮は、被害者が18歳未満かどうか明確でない限りは、各県が定める迷惑行為防止条例違反に該当します。
本件は、被害者が18歳未満であると断定されていますので、高校教諭の女が撮影したということを考えると、生徒であった可能性が考えられます。
そして、18歳未満の児童の裸を盗撮したということになりますと、児童ポルノの「製造」に該当し、児童ポルノ禁止法違反になります。
児童ポルノ製造罪は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」ですので、決して軽い犯罪ではありません。
3 児童ポルノ製造罪の特徴
児童ポルノ製造が警察に発覚するパターンとしては、
①児童が補導され、押収されたスマホなどから発覚する
②児童の親が気付き、警察に相談する
③別の事件での捜査などから発覚する
というのがあります。
報道によると、交際相手の男がわいせつな動画をアダルトサイトに投稿した疑いで群馬県警に逮捕されていて、押収物から今回の事件の動画が見つかり逮捕に至ったとのことですので、上記③のパターンに該当します。
4 弊所の弁護方針について
児童ポルノ製造に関しては、初犯であれば罰金刑で終わることがほとんどです。
しかし、罰金刑でも前科がついてしまいますので、それを避けるためには、被害児童の保護者に対し、示談の申込みをして示談を成立させることが重要となります。
被害児童の保護者は、画像の流出を気にされていますので、弁護士が間に入り、画像は削除し流出の危険がないことや再発防止に取り組んでいることなどを説明し、示談を目指すことになります。
被害児童が不明な場合や示談を断られた場合でも、自首をしている、しょく罪寄付をしている、性犯罪系のクリニックなどに通院して再発防止に取り組んでいるなどの事情を合わせることにより、不起訴となる可能性も十分にあります。
もしご自身やご家族が逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。
執筆者情報
下田 和宏Kazuhiro Shimoda
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士