母親を殴ってけがをさせたとして、息子が傷害容疑で逮捕されたとの報道!?
1.事件の概要
報道によると、母親(83)を殴ってけがをさせたとして、職業不詳の男(48)が傷害容疑で逮捕されたとのことです。
この母親は病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。
男は、母親の顔や腹を殴りけがを負わせたことについて認めており、警察は、暴行と死因の因果関係を調べているとのことです。
2.本件で成立する犯罪について
本件は傷害罪が成立することを前提に、死亡との因果関係が認められた場合は、傷害致死罪や殺人罪となることが考えられます。
3.傷害罪について
傷害罪は、人の身体に傷害を負わせる犯罪です。
傷害に至らない場合は暴行罪、死亡に至った場合は傷害致死罪となります。
傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、行為態様や傷害の程度によりかなり幅のある犯罪といえます。また、逮捕までされる可能性が高い犯罪といえます。
ただ、かなり幅のある犯罪ですので、酔っ払いの喧嘩などの日常トラブルの範囲であれば、罰金で終わることがほとんどです。
初犯でしたら、被害者の方と示談をすることにより不起訴となることも十分にあり得ます。
4.傷害致死罪について
本件のように怪我をさせた結果、被害者が死亡してしまった場合は傷害致死罪に問われ、「3年以上の有期懲役」に処されます。
罰金刑もありませんので、非常に重たい犯罪です。
また、暴行態様により殺意まで認定されてしまう場合は、殺人罪に該当することになります。
殺人罪は、「死刑・無期及び5年以上の懲役」ですのでさらに重たい犯罪となります。
5.弊所の弁護方針について
傷害罪で逮捕されてしまった場合でも、弁護士が適切に身柄解放活動を行うことにより、勾留されることなく釈放されることがあります。
逮捕から勾留されるまでの時間は短いですので、スピード勝負ともいえます。
また前述のとおり、被害者の方との間で、示談が成立すれば、不起訴となり前科がつかない可能性も十分にあります。
傷害致死罪や殺人罪となる場合でも、被害者遺族の方と適切に丁寧に示談交渉をすることが最終処分へ大きく影響致します。
多くの被害者は弁護士が入らないと示談交渉には応じないといいますので、経験豊富な弁護士を選任し、早期に示談交渉を求めていくことが最良となります。
当事務所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しております。
もしご自身やご家族が傷害罪で逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。
執筆者情報
下田 和宏Kazuhiro Shimoda
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士