とおせんぼおじさんが、暴行容疑で逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年2月17日、会社員の男が、駅のエスカレーター上で通行人に暴行を加えたとして大分県警察に逮捕されたとの報道がなされました。

エスカレーター上で両手を広げて通行人の移動を妨害した上に、通り抜けようとした被害者の首を掴むなどの暴行を加えたという事実のようです。

 

2 暴行罪とは?

暴行罪は、文字通り、人に対して暴行を加えた際に成立する罪です。少しややこしいのですが、暴力を振るった場合に、相手が怪我をした場合は「傷害罪」、怪我をしていなければ「暴行罪」が成立することになります。

要するに、怪我までさせていなくても、暴力を振るっただけで「暴行罪」が成立する可能性があるということですね。

今回の件も、被害者が怪我まではしていなかったようですが、容疑者は「首を掴むなど」の暴力を振るっているので、暴行罪が成立する可能性が高いのです。

 

3 暴行罪が成立するとどうなる?

一般的に、暴行罪で逮捕による身柄拘束までされるケースは多くありません。

ただ今回のケースは、警察に「とおせんぼおじさんがいる」との情報が寄せられていたとのことで、以前から多くの通行人が頭を悩ませていたようです。ですので、警察も予め警戒態勢を張っていたのでしょう。

その上、報道によると、容疑者は「記憶がない」と犯行を認めていないようです。

これらの事情により、今回警察は、逮捕にまで踏み切ったのだろうと思います。

暴行罪が成立すれば、2年以下の懲役や30万円以下の罰金刑などに科される可能性が出てきます。いずれも、科されてしまえば「前科」がついてしまいます。

 

4 弊所でお手伝いできること

前科が付くことを避けるためには、何よりも被害者様にしっかり謝罪をし、可能であれば謝罪金も受け取ってもらえるようにお話合いをした上で、検察官(検事)と交渉することにより不起訴を目指すことが重要です。いわゆる示談活動です。

弊所では、これまで多数の暴行・傷害案件を取り扱ってきており、多くのケースで被害者様との示談や検察官(検事)との交渉を成功させることにより、不起訴を獲得しております。

暴行・傷害罪について、少しでも身に覚えのある方は、是非早めにご相談ください。

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士