中3男子に集団暴行、意識不明の重体 横浜の6少年逮捕の報道!?
1 報道概要
中学3年の男子生徒に集団で暴行し、意識不明の重体にしたとして、傷害の疑いで、横浜市に住む16歳の少年6人が逮捕された。6人が交代で1対1の決闘を繰り返す「タイマンリレー」と称して、男子生徒に代わる代わる暴行を加えたとみられる。
以上の事案をもとに、少年事件において問題となる点を解説します。
2 少年事件における事件後の展開
少年事件とは、少年(20歳に満たない者、すなわち未成年。男女は問わない)が犯罪を犯した場合をいいます。
少年事件であっても、一般の事件と同様、警察による逮捕や勾留(身柄拘束)、取調べ等は行われます。
一般の事件と違うのは、その後は検察ではなく家庭裁判所に送致され、どのような処分をすべきかの調査が行われるという点です。
3 少年の処遇
家裁で少年についての様々な事情を調査した結果、社会内で更生できると判断されると、保護観察に付されます。一方、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に送致されます。
さらに、事件の内容や少年の性格等から、刑罰を科すべきだと判断されると、検察官のもとに送られ、刑事裁判にかけられることになります。そして、裁判の結果次第では、少年刑務所に入れられることもあり得ます。
なお、被害者が死亡しており、少年が16歳以上の場合には、原則として検察官に送致されることとなります。
4 本件の弁護活動
本件はその被害結果の重大性から、検察官に送致される可能性があります(不幸にも被害者の少年が亡くなると、確実に検察官送致となります。)。
そうなると、成人の刑事事件と同様の刑事弁護活動を展開していく必要があります。
検察官送致がされなかった場合には、少年院送致ではなく保護観察で済むように、少年の更生可能性等を弁護人(付添人)が主張していくことが重要となります。
5 ご子息・ご息女が少年事件を起こした保護者の方は、すぐにご相談ください!
弊所では、多数の少年事件の弁護活動を行ってまいりました。
被害者への謝罪や示談交渉、保護観察に付されるために重要な、家庭環境の整え方に関する助言など、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
執筆者情報
越田 洋介Yosuke Koshida
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士