鞄に装着したカメラで盗撮した男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
大阪の地下鉄内で、男が約3cmの小型カメラをカバンに装着し、20代女性のスカートの中に差し込んだとの容疑で、大阪府の迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたとの報道がありました。
この報道から、法的にポイントとなる点を説明していきます。
2 スマホの盗撮とは何が違うのか?
今回の盗撮事件は、特殊な盗撮器具を用いて行われたものです。盗撮のためだけにしか使われない器具の使用ということで、スマホなどを使用した一般的な盗撮事件とは違いがあります。
まず、「出来心による犯罪」などという言い訳は通用しません。また、相当以前から行っていたと判断され、余罪の追及も厳しくなります。家のあるパソコンなどは、必ず押収されて、盗撮画像が保管されていないか調べられることになります。
3 逮捕されやすいのか?
このような特殊器具を使用した場合、まず間違いなく逮捕されます。当事務所の扱った事件でも、特殊器具での盗撮事件は、全て逮捕されています。
最近の傾向としては、スマホなどでの盗撮事件の場合、比較的逮捕されずに、在宅で取り調べが行われるようになってきたのとは対照的です。
それだけ、器具を用いた盗撮は悪質性が高いと判断されているのでしょう。
4 どの様な弁護活動が有効か?
盗撮事件は被害者のいる犯罪ですから、被害者の方と、しっかりと示談をする必要があります。さらに、被害者たちに今後脅威を与えないための方策(引っ越しを含む)、場合によっては治療行為なども、弁護活動として必要になってきます。
いずれにしても、特殊器具まで使用しての盗撮の場合、相当長期間の盗撮を行っていたと判断されます。二度としないということを分かってもらうには、入院行為など含めて、相当の努力が必要となります。
5 盗撮で逮捕されてしまったという方は、すぐにご相談ください
弊所では、これまでも、スマホ等による盗撮のほか、靴の先やカバンに装備した特殊カメラによる盗撮など、非常に多くの盗撮事件の弁護活動を行ってまいりました。
自首の同行、被害者との示談交渉、贖罪寄付、再犯防止のための措置、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士