自転車で追い抜きざま痴漢をした少年が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
夜の10時過ぎに、自転車で女子生徒の後方から近づき、追い抜きざまに触った15歳の少年が、県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで、逮捕された。その近辺では1月前から同様の被害が4件あり、警察は関連を調べている。
以上の事件をもとに、問題になりそうな諸点を解説します。
2 少年でも逮捕されるの?
少年は、成人に比べると、比較的逮捕勾留等はされにくいと言われています。さらに、いわゆる迷惑行為防止条例違反による痴漢事件の場合は、例えば電車内での痴漢行為の場合は、最近では比較的逮捕されずに在宅で処分が行われる場合も増えてきています。
今回の場合、夜道で行われたといった悪質性から、15歳の少年であっても逮捕に踏み切ったものと考えられます。
3 強制わいせつではないの?
今回の事案は、迷惑行為防止条例違反による痴漢事件とされています。しかし、このような事件の場合、強制わいせつとされる可能性も十分にあります。
触った個所が、股間や胸などであったり、触り方が単に触れたのではなく、強くもむような行為だった場合は、強制わいせつとされる可能性が高いと言えます。
また、本件のような事案では、暴行罪とされるケースもあり、当事務所でもそのような事案も扱ったことがあります。
どのような罪になるのか、必ずしも明確には決まらないのがこのような犯罪と言えます。
4 余罪というのは簡単に見つかるの?
今回、同じような犯罪が多数起きています。このような場合には、当然同じ犯人による犯行ではないかと疑われ、警察による余罪の取り調べも厳しく行われることになります。
ただ、いつの事件かと言われても、明確に覚えていない場合が多いです。そういう場合は、安易に罪を認めてしまうのは良くありません。他にも似たような犯罪を行っているものがいる可能性が否定できないからです。
ただ、現在はDNA鑑定に加えて、いたるところに設置された防犯カメラの映像を分析することで、犯人の特定が可能になってきています。証拠がある場合には、素直に認めて反省した方が、良い結果となることも否定できません。
5 弁護活動の内容
今回のような痴漢事件では、被害者への弁償が一番の弁護活動になります。また、少年の事件の場合は、更生に向けてどのような手段を具体的に取るかも大事になってきます。性犯罪の場合は、少年に対して相当厳しい処分がなされます。少年院で教育されなくとも、自分たちで構成させるのだという親の強い思いを、具体化し、裁判官に分かってもらうのが弁護士の活動と言えます。
6 痴漢行為をしてしまったという方は、すぐにご相談ください
弊所では、様々な罪名の痴漢行為(強制わいせつ罪、迷惑行為防止条例、暴行罪など)の弁護活動を行ってまいりました。
自首の同行、被害者との示談交渉、治療としての入院、家裁の調査官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士