盗撮容疑で逮捕状が出されていた男性が自殺!?

1 報道の概要

東京都中野区のタワーマンションの居室で、捜査員が都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕しようとした住人の男性が、ベランダから飛び降り自殺をしたとの報道がありました。

男性は捜査員4人が自宅を訪れたところ、インターホン越しに「着替えるのでお待ちください」と返答。その後、20階のベランダの手すりに足をかけて飛び降りたとのことです。

男性は少女(15)の後をつけ、近くの駐輪場でスカート内をスマートフォンで盗撮した疑いで逮捕状が出ていたものです。

この報道から、盗撮事件や犯人の身体拘束等について、ポイントとなる点を説明していきます。

 

2 盗撮事件と通常逮捕

盗撮事件の場合、現行犯で逮捕される事案がほとんどです。後から、裁判官の令状を取っての通常逮捕ということは、かなり稀です。

これは、例えば電車内や駅などでの盗撮の性質上、現行犯でないと証拠の確保が難しいということがあります。逆に言えば、防犯ビデオで犯行が撮られているような、犯罪の証拠が確保できるときには、通常逮捕の可能性も出てきます。

本件では、女性の後を付け回していますから、その間防犯カメラにより犯罪と犯行の特定がなされていた可能性は十分にあります。

 

3 盗撮事件の悪質性

通常逮捕される理由として、犯行の悪質性が大きな影響を与えることも否定できません。今回の事案では、犯人は15歳の女性を執拗に付け回していたようです。

これは、単純な盗撮事件という範疇を超えた、悪質な性犯罪とも言えそうです。そのような事情から、今回の通常逮捕につながったことは、間違いないように思えます。

 

4 容疑者の自殺

容疑者が自殺するというケースは、かなりあります。うちの事務所でも、盗撮事件の弁護の相談に来た人が、その後自殺していたと知ったということもありました。

盗撮に限らず、それほど重大犯罪とまでは言えないような事案でも、被疑者が絶望のあまり自殺することは相当数起こっています。だから、警察なども逮捕の際には、通常とても気を使います。

また、逮捕に続いて、勾留する場合にも、犯人の自殺防止など、放っておくと大変な事態になる犯人を保護するような意味もあるのです。だから、信頼して任せることができる家族などがいる場合でないと、勾留から身体開放を認めないようなことも起こりえます

 

5 盗撮行為をしてしまったという方は、すぐにご相談ください

弊所では、これまでも、非常に多くの盗撮事件に関して弁護活動を行ってまいりました。 

自首の同行、被害者との示談交渉、贖罪寄付、再犯防止のための措置、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます

 

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士