暴行傷害事件の解決事例一覧
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被害者が高額の損害賠償請求をしたものの弁護人が相当額を預かることにより不起訴となった事件
- 罪名:傷害
- 最終処分:不起訴
- 依頼者:本人
- 解決までの期間:2か月
01.事件発覚からご依頼まで
本件は、刑事事件としては単純な傷害事件でした。ただ、背景事情として、依頼者である加害者と被害者との間では、近隣トラブルが続いていたという事情があり、お互いに不満がたまっていた状況で、口論から事件に発展してしまいました。
もちろん、依頼者は今回が初めての事件で、前科前歴などはなく、警察官からも話し合いを勧められ、ご依頼となりました。
本件のような傷害事件の場合、仮にけがの程度が大きかったとしても、被害者との間で示談ができれば、ほとんどのケースで不起訴処分(起訴猶予)となります。
逆に言えば、どんなに些細なけがでも、被害者との間で示談が成立しなければ、一定の処罰は免れません。初犯で軽微なものであれば罰金でしょうが、大きな被害や再犯となると、正式裁判や、最悪の場合、実刑もありえます。
02.弁護活動の流れ
このような見通しの中で、具体的な弁護活動を開始しました。
本件は、けがとしては軽微なもので、全治2週間でしたが、被害者とコンタクトを取ったところ、被害者としては、背景となった近隣トラブル自体も合わせて解決しないと示談に応じないということでした。
被害者から提示された条件は、この事件を良い契機として明らかに足元を見たもので、とても依頼者としては飲めませんでした。
そのため、検察官と交渉し、被害者が明らかに不当な条件提示をしていると伝えたところ、検察官からは、一般的に相当と思われる金額を支払えば、充分、被害者に対する手当をしたと評価し、不起訴も前向きに考えるという言葉を引き出しました。
被害者は、自分の納得する金額でなければ一部であっても金銭を受け取らないと言われましたが、最終的には、弁護人の方で依頼者から相当額を預かった上で、被害者が受け取る意向を示せば責任をもって弁護人から被害者に支払う旨を約した書面を出すことで、検察官は納得し、不起訴となりました。
03.弁護士からのコメント
事件が全て違うように、被害者も全て異なります。そのため、こうすれば示談ができる、という絶対的な答えはありません。刑事事件が起きたことは非常に残念ですが、加害者と被害者、それぞれが少しでも前を向いていけるお手伝いをしたいと思っておりますが、ともすると被害者は「被害」という事実を前に、感情的になってしまう場合もあります。これは当然のことですが、弁護人としては、できる限り被害者の心に寄り添い、かつ、依頼者である加害者の利益を最大限にする必要性を感じた事件です。常に、事件の性質、経緯、被害者と加害者の事情などを見ながら、オーダーメイドの刑事事件を心掛けたいと思います。
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痴話喧嘩から刑事事件となったが不起訴となった事件
- 罪名:暴行
- 最終処分:不起訴
- 依頼者:本人
- 解決までの期間:3か月
01.事件発覚からご依頼まで
夫婦間などでの喧嘩から刑事事件に発展することもあります。
この事件もまさにそうでした。
付き合っていた彼女と喧嘩になり、つい手を上げてしまったところ、彼女が被害届を出し刑事事件になってしまったというのです。
当然付き合っている仲ですから、普通はそこまで至らないのですが、二人の仲が冷めている状況などでは、警察沙汰になってしまうことも珍しくありません。
昔は、警察もあまり動きませんでしたが、近年ではストーカー事件などの影響もあって、直ちに事件受理することも多くなっているようです。02.弁護活動の流れ
被害者がいる事件では、何はともあれ示談するというのが鉄則です。
ただし、こういった事件は個人的な感情が入ってくるため、示談交渉が難しくなることもあります。
相手のことを良く知っている分、互いに言いたいことがあったり、単純にお金では済ませない部分があるということです。
案の定、この事件でも難航しました。
早速、被害者と話してみると、やはりこれまでの経緯などもあり、なかなか示談交渉は進みませんでした。
このまま交渉がまとまらなければ、最終的に打ち切りとなりかねません。
そこで、私は、ゆっくりと時間をかけて何度も話すとともに、共通の知人の協力を得ることにしました。
二人をよく知る知人に間に入ってもらい、うまく水を向けてもらうようにしたのです。
このやり方は諸刃の剣となることもありますが、局面が打開できない場合にはこのような方法を採ることもあります。
もちろん、その知人が十分信頼できる方かしっかりと見定めることは前提です。
この事件では、共通の知人の説得というのがある程度奏功し、被害者の感情的な部分を少し抑えることができました。
その後、私の方で再度、交渉を続け、最終的に示談成立となったのです。
これを受けて最終的に不起訴となりましたが、この間、検察官にもよく話し、かなり長期間処分を待ってもらっています。03.弁護士からのコメント
示談交渉には色々な方法があります。
被害者の理解を得るために、あらゆる手を尽くして、加害者との間を取り持つ。
これこそが、単なるメッセンジャーではない、弁護士の示談交渉ということです。 -
突き飛ばして怪我を負わせてしまったが示談交渉により不起訴となった事例
- 罪名:傷害
- 最終処分:不起訴
- 依頼者:本人
- 解決までの期間:1か月半
01.事件発覚からご依頼まで
ご依頼者様は、アパートに住んでいらっしゃる方で、ちょうど下の階の部屋に住んでいる家族が日常的に起こす騒音や大声などに悩まされていました。
ある時、ご依頼者様がその家族の一人に対し、注意をしたところ、口論となり、カッとなって突き飛ばしてしまったという事案です。
02.弁護活動の流れ
暴行罪と傷害罪の違いは、怪我をしたかどうかにより、怪我をした場合は傷害罪となります。
本件は、行為としては、単に相手を突き飛ばしただけですが、相手が転んで打撲と擦り傷を負ったので、罪名としては傷害罪となりました。
軽微な傷害罪の場合は、被害者の方と示談が成立するかどうかで起訴されて罰金となるか、不起訴となるかが分かれます。
本件は、被害者の方が早々に弁護士に依頼して、慰謝料を請求してきましたので、依頼者様としても弁護士に依頼して交渉を行う必要がありました。
ただ、被害者の方からの請求金額は相場よりも相当高額であり、示談の交渉は難航しました。
こちらからは粘り強く交渉を行い、最終的には罰金となった場合の罰金相当額まで減額したうえで、被害者の方との示談が成立しました。
ご依頼者様も罰金となることも覚悟しておりましたが、結果として不起訴処分となり、前科もつくことなく終了することができました。
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記憶がなくなるほど泥酔していた暴行事件において不起訴を獲得した事例
- 罪名:傷害
- 最終処分:不起訴
01.事件発覚からご依頼まで
この事例でのご依頼者様は、路上で見知らぬ人に対し胸倉をつかむなどの暴行事件を起こして、警察も関与していたのですが、当時、泥酔していてその事件の記憶がないということでした。
しかし、防犯カメラやドライブレコーダーにその当時の映像が残っていましたので、客観的に事実関係を争うことは難しいものがありました。
ご依頼者様としても早期の事件解決を希望しておりましたので、上記2の事例と同様、弁護士が間に入って、警察官から被害者の連絡先を教えてもらい、被害者との示談交渉を開始しました。02.弁護活動の流れ
被害者の方は、当初、弁護士に対しても不信感をもっていましたが、何度も電話やメールでやりとりをして、ご依頼者様の反省の状況を伝えたり、弁護士の役割などを説明するうちに、被害者の方とも信頼関係を構築することができ、最終的には信頼していただいて、示談についても快く応じていただくことができました。
03.弁護士からのコメント
宥恕文言つきの示談が成立し、無事不起訴処分を獲得することができました。
この事例のように、加害者と関わりたくないという被害者との間では、いかにこちらを信頼していただけるかが重要となってきます。
不起訴を獲得するためには示談が成立していることが重要ですが、示談はあくまで金銭的な解決であり、そこに至るまでのプロセスこそが重要です。
弊所は刑事事件の分野に特化し、類似事例を多数取り扱っていますので、示談交渉も早期かつ柔軟な対応が可能です。 -
タクシーの運転手に対する傷害事件において不起訴を獲得した事例
- 罪名:傷害
- 最終処分:不起訴
01.事件発覚からご依頼まで
この事例は、ご依頼者様が、飲酒後に乗車したタクシーの運転手に対して、些細なことでかっとなり暴行を加え、怪我をさせてしまったというものでした。
ご依頼者様は、当時を振り返り非常に反省と後悔をしていましたが、それ以外に、ご依頼者様の職業上、前科がついてしまうことはどうしても避けたいという事情がありました。
02.弁護活動の流れ
まずは弁護士から担当の警察官へ連絡し、被害者への取次をお願いしました。被害者のなかには事件に関わりたくないと考える方もいますので、まずは警察官や検察官に被害者へ連絡を取ってもらい、弁護士に連絡先を教えてもいいかを確認してもらいます。被害者から、連絡をしてもいいと言っていただいて初めて、弁護士から被害者の方へ連絡をすることができます。
この事例では、被害者のタクシー運転手ご本人ではなく、勤務先であるタクシー会社の責任者が窓口となって、弁護士との話合いに応じていただきました。
03.弁護士からのコメント
上で述べたとおり、当事者同士では感情的になって話合いはできませんが、この事例のように、間に人が入ることにより、事件について冷静に話合うことができます。被害者側の最大の関心事は、加害者側が本当に反省しているのか、本当に謝罪する意思があるのか、というところですので、最終的にはそれをいかに理解してもらえるかが示談の成否を分けるといえます。
この事例では、タクシー会社の責任者と実際に面談する機会を設けていただきましたので、弁護士がご依頼者様と同行し、ご依頼者様と一緒に謝罪をさせていただきました。ご依頼者様の謝罪の場がもてたことにより、ご依頼者様の反省と謝罪の意思が伝わり、治療費などを支払うことを内容とする示談にも快く応じていただけました。示談書には、「宥恕文言」という、加害者を許すという趣旨の一言もいただけました。
結果、この事例においては、検察官が示談の内容を考慮した上で、不起訴処分とすることを決めてくれました。
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