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  • 泥酔して記憶はないが被害者に動画撮影をされていた事件で、早期釈放・不起訴を獲得した事例

    • 罪名:迷惑行為防止条例違反(痴漢)
    • 最終処分:不起訴
    • 依頼者:ご家族
    • 解決までの期間:2か月

    01.事件発覚からご依頼まで

    泥酔して記憶がない状況で逮捕されるということは、よくあります。
    新型コロナウイルス感染症が流行し、お店で飲む機会も減りました。その関係もあってか、緊急事態宣言が明けた際、限度を超えて飲みすぎて事件を起こすということが多いように思います。
    この事件も、久しぶりの飲み会で、ハメを外して飲んでしまい、痴漢をした疑いで逮捕されたというものでした。
    ご家族のところに、逮捕されたという連絡が入り、心配したご家族からの依頼を受け、その日のうちに接見に向かいました。
    警察署で接見をして、事情を聞いたところ、泥酔していて記憶がなく、ただ被害者から、「痴漢したね。撮影したよ」と言われたということでした。
    全く記憶がない中で、逮捕されて混乱し、どうしたらいいか悩んでいる状況でした。

    02.弁護活動の流れ

    泥酔していて記憶がない案件では、自白すべきか、示談すべきかという選択は悩ましい問題です。
    とくに逮捕されていて早期身柄釈放を行うためには、自白したほうがよいようにも思えます。逮捕された彼も、録画もあるなら、なおさら自白したほうがいいのではないかということを言っていました。
    しかしながら、覚えていないことを無理に自白しても、状況と異なることを発言し、余計な疑いをかけられることもありますので、得策とはいえません。とくに、当時の状況については録画データがあるでしょうから、それと矛盾することを言うことは好ましくありません。
    彼ともよく話をし、「どうしても思い出せないが、撮影されていると言っていたし、被害者がそう言っているのであればそうだと思う。」と答えてもらい、被害者と示談をすることで早期釈放・不起訴を目指すことにしました。逮捕された翌日に、ご家族に事務所まで来てもらい、逮捕されている彼のサポートのすることなどを約束してもらい、早期釈放に向けた準備をはじめました。

    検察官に対して、①事件が泥酔した状況での事件であること、②被害者の言い分を否定する意思はないこと、③示談する意向があること、さらに④ご家族のサポートを受けられることも伝えた上で、早期に釈放するよう要請をいたしました。

    その要請の甲斐あって、検察官に釈放してもらうことができました。

    その後、被害者とも無事示談をすることができ、不起訴を獲得することができました。

    03.弁護士からのコメント

    このような酒によって記憶にない事件の場合、画像があることで自白したくなる気持ちはよくわかります。
    しかしながら、画像があることで、記憶にないことを自白することで、かえって疑いを深めることもあるので、正直に回答することが望ましい場合も多いといえます。
    早期釈放や示談も、そのような記憶がないという前提でも行うことは可能です。ぜひ、刑事事件に強い弁護士におまかせください。

  • 痴漢前科があり、同一人への複数回の行為と…重い処罰が見込まれたが、懲役刑は回避できた事例

    • 罪名:痴漢(迷惑行為防止条例違反)
    • 最終処分:罰金40万円
    • 依頼者:ご本人
    • 解決までの期間:約5か月

    01.事件発覚からご依頼まで

    痴漢を行い取り調べを受けたということでご相談いただいたのですが、3年前に同種の事案、つまり痴漢の前科があり、既に罰金処分を受けているという状況でした。
    しかも同一の被害者様に複数回の痴漢行為を行ったというものであり、非常に悪い状況だったと言えます。
    やはり同種の痴漢の前科があるとその分重い処分が見込まれますし、同一被害者様に対して何回も痴漢を行ったとなれば、かなり悪質な行為と見られてしまうのです。

    02.弁護活動の流れ

    痴漢事件の場合には、被害者様に誠心誠意謝罪して、示談に応じてもらうのが重要です。
    もっとも、本件では被害者様のお怒りが強く、示談の話し合い自体に一切応じていただけないという状況に陥りました。
    やはり、複数回の行為があったことから、被害者様としても「もうとにかく関わりたくない」というお気持ちが強かったのだと思います。
    謝罪を申し入れようとしても、一切の連絡を断れてしまったのです。
    仮に示談に応じてもらえなくとも、被害者の方に少しでも謝罪の気持ちを伝えることが重要です。
    そこで、検察官を通じて、今後接触しないように職場への変更した経路を伝えてもらう、本件で生じた損害だけでも被害弁償させてもらうよう申し入れました。少しでも被害者様にご安心いただくためです。
    最後まで示談ができず、被害弁償もできませんでしたが、本人は熱心に謝罪の姿勢を示していました。
    また、前科もありましたが、決して今度は同様の行為を行わないと近い、実際に再犯防止の措置のために、痴漢などの依存症治療の専門のクリニックに通院し、決して再犯を行わないとの決意を検察官に熱心に伝えました。
    今回のように繰り返しの痴漢を行ってしまったケースでは、再犯防止へ向けた努力を行うこと自体が、極めて重要になってきます。

    03.弁護士からのコメント

    本件では、最後まで示談をすることはできませんでした。
    しかし、被害者の方への真摯な謝罪への姿勢と、クリニックへの通院による再犯を行わないとの決意を、しっかりと検察官に伝えることで、再犯の痴漢事件にもかかわらず、罰金額40万円と、比較的低額の罰金で終了することができました。
    被害者様への謝罪の意思と、再犯防止へ向けた具体的な努力を行っているという点が評価されたのだと思います。
    痴漢で本件と類似の事実関係がある事件では、正式裁判による懲役刑に加えて、それとは別に被害者様からの民事上の損害賠償請求もなされるといった深刻な事態に発展することが多いです。
    その意味でこの事件については、比較的軽微な処分に抑えることができ、弁護活動が功を奏した事案といえるでしょう。

  • 泥酔して記憶がない痴漢で逮捕されたが、示談が成立した事例

    • 罪名:迷惑行為防止条例違反
    • 最終処分:不起訴
    • 依頼者:ご家族
    • 解決までの期間:約2ヶ月

    01.事件発覚からご依頼まで

    逮捕された方のご自宅に、警察官が逮捕したと連絡をし、それを不安に思ったご家族が当事務所にお電話いただき、早期釈放・不起訴を目指してご依頼いただくこととなりました。

    その日中に、私は警察署に行き、ご本人様から話を聞きました。
    事件の当時、ご本人様は飲み会の帰りだったようで、泥酔していたようです。泥酔して支離滅裂な言動だったため、そのまま逮捕されてしまったようです。
    泥酔して記憶がないまま、刑事事件を起こしたというケースはよくありますが、このケースも、依頼者が泥酔しており、気づいたときには、警察署で水を飲んでいたということでした。

    被害者の供述によれば、酔っぱらった状態の依頼者と同じ車両に乗っていたところ、身体を触られたとのことでした。

    02.弁護活動の流れ

    このような事件の場合、弁護活動として、認めるべきか認めないほうがいいのかの判断に非常に悩みます。「やりました」とは言えない一方で、「やっていません」とも言えないからです。

    そのような場合、依頼者ともよく話しながら、「どうしても思い出せないが、被害者がそう言っているのであればそうだと思う。」という形で、被害者へのお詫びをすることがあります。
    この件も、早期の釈放を見据えて行動する関係で、そのような方針を取ることにしました。
    ただ、捜査機関は、「記憶がない」という供述を信用しませんから、それを理解してもらうことは簡単ではありません。
    この件では、弁護士名義の意見書を作成し、ご本人様に 「これからできる限り思い出せるように努める。」 「被害者へのしっかりとお詫びする。」ということを約束してもらい、さらに、ご家族に監督してもらうことも約束してもらって、裁判官を説得しました。

    被害者と面識がなかったという点もあり、無事、勾留を阻止することができました。

    釈放されたあと、被害者と示談をしていくことになりました。
    「記憶がない」という場合、誠意がないと考えて、被害者が示談に応じないこともあります。

    ただ、この事件では泥酔していたのが、被害者にも分かっていましたし、警察の捜査でもある程度はっきりしていましたので、その点をしっかりと説明し、このケースでは無事、示談が成立し、不起訴となりました。

    03.弁護士からのコメント

    「記憶がない」という玉虫色の供述でしたが、示談の成立を踏まえ、最終的に無事、不起訴となりました。
    ご本人様だけではなく、ご家族を含めた被害者様への謝罪の意思が、被害者を示談に動かした部分もあったのではないかと思います。
    ご家族のサポートがあったからこそ、早期釈放・示談が成立した事例といえるでしょう。

  • 強制わいせつで被害者にも弁護士が就いた事例

    • 罪名:強制わいせつ
    • 最終処分:不起訴
    • 依頼者:ご本人、父親
    • 解決までの期間:20日

    01.事件発覚からご依頼まで

    この事件は、ご本人が、路上でナンパをした被害女性に対し、同意があるものと思い込み抱きついたりしたというものです。
    すでに逮捕・勾留されてしまった事件でしたので、ご依頼としては、起訴されずに不起訴となることでした。

    02.弁護活動の流れ

    弁護士からは、被害者との示談交渉のため、担当検察官に取次ぎを依頼しました。
    勾留されてから起訴されるまでは最大20日間しかありませんので、時間との諸部になりますが、被害者の方からは連絡を拒否されてしまいました。
    しかし、その後、被害者の方が依頼をした弁護士から示談交渉のための連絡がありました。
    弁護士同士の交渉の場合、一般的にお互い冷静に話し合うことができますので、本件でもこちらの言い分と被害者の方の言い分をよく話し合い、双方納得する条件での合意ができました。この事案では、加害者と被害者が近所ということもあり、通常の示談金のほかに被害者の方の引越し代も上乗せしてお支払いすることになりましたが、「許す」という文言の入った示談書をかわすことができました。
    そして、示談書を担当検察官に提出し、無事、不起訴としていただきました。

    03.弁護士からのコメント

    ご依頼者様も起訴されることも覚悟しておりましたが、結果として不起訴処分となり、前科もつくことなく終了することができました。
    勾留されてしまった事件は本当に時間との勝負です。
    早期に弁護士が適切な対応をすることができたからこその結果だといえます。

  • 勾留期間中に示談が成立し不起訴となった事例

    • 罪名:強制わいせつ
    • 最終処分:不起訴
    • 依頼者:両親
    • 解決までの期間:20日

    01.事件発覚からご依頼まで

    この事件は、ご本人が、夜間の路上において帰宅途中の被害女性に抱きついたというものでした。犯行態様は衣服の上から触ったというものでしたが、犯行態様の悪質性や程度の重さから、迷惑行為防止条例ではなく強制わいせつとなりました。
    ご本人のご両親からご相談、ご依頼を受けました。
    すでに逮捕、勾留されてしまっている事件でしたので、不起訴を獲得するためには、とにかく時間との勝負でした。

    02.弁護活動の流れ

    まずは、担当検察官に被害者との示談交渉のための取次を依頼し、早急に交渉をスタートしました。
    被害者の方はご自身ではうまく話せないということで、ご主人が窓口となり、話を聞いてくれました。
    弁護士からは、ご本人が反省していることや謝罪の言葉をお伝えし、できる限り丁寧に早期の示談を希望していることをお伝えしました。
    被害者のご主人は当初は示談に応じる気はなかったそうなのですが、こちら側の話を聞いて、示談に応じていただけることとなりました。
    そして、勾留期間満了直前で、「許す」という文言の入った示談書を交わすことができ、担当検察官に提出したところ、無事に不起訴としていただくことができました。

    03.弁護士からのコメント

    勾留期間満了前に示談をしたい、というのは被疑者側の都合でしかありません。
    このことを被害者側に伝え、いかに理解してもらえるかが最重要かつ最難関といえます。
    いつまでになにをどこまでしなければならないのかというスケジュール感と示談交渉のノウハウがあったからこそ、早期に示談が締結し、不起訴という良い結果に結びついたといえます。

  • 逮捕後の勾留を回避し、被害者との示談により不起訴を獲得した事例

    • 罪名:迷惑行為防止条例違反
    • 最終処分:不起訴
    • 依頼者:本人、妻
    • 解決までの期間:1か月

    01.事件発覚からご依頼まで

    この事例は、走行中の電車内において、ご相談者様が隣に座っていた被害女性の太ももの内側をズボンのうえから触ったというものでした。
    犯行態様は、衣服の上から体を触ったというものでしたので、迷惑行為防止条例に違反するものでした。
    当初、ご依頼者様は、泥酔していたため事件を覚えていないと答えたことから、「否認」したものとされ、逮捕されてしまいました。
    逮捕された警察から聞いたご依頼者様の奥様から、当事務所にご相談があり、そのまま依頼をしていただきました。

    02.弁護活動の流れ

    弁護士として、逮捕後の勾留を回避するため、担当検察官に対し、意見書と身元引受書を提出し、勾留しないで在宅捜査とするよう交渉をしました。勾留されてしまうと、最低「10日」は身柄拘束されてしまいますので、お仕事にも影響が出てしまいます。
    弁護士から担当検察官に、事件の性質、ご依頼者様の態度、家族構成や仕事への影響など勾留されることの不都合性を説得的に説明した結果、担当検察官の理解を得ることができ、ご依頼者様は、勾留されることなく釈放となりました。

    そして、在宅捜査となってからは、担当検察官に被害者との示談交渉の取り次ぎをお願いしました。

    被害者の方と連絡をとれてからは、ご依頼者様の謝罪と反省の意思をお伝えし、また被害者の方のお話をしっかりとお聞きしご依頼者様にそのことを伝えるなどの交渉を続けました。
    そうしたところ、被害者の方のお許しを得ることができ、「許す」という文言の入った示談書を取り交わすことができました。
    その示談書を検察官に提出し、また、検察官に対して、不起訴処分としていただくよう申入れをしました。その結果、検察官は、本件を不起訴としてくれました。

    03.弁護士からのコメント

    以上のとおり、当初は否認したため逮捕された事案ですが、勾留を回避し、不起訴とすることができました。またご依頼から1か月程度での解決ですので、在宅事件としてはスピーディーな解決事例といえます。

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