刑事事件の流れ

刑事事件の流れ

01.逮捕と勾留について

逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の 最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。その後、検察官がさらに取調べが必要だと判断すると、裁判所に引き続き身柄を拘束することを請求します。この請求が認められた場合、逮捕に続き10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延⻑されることもあり、最大で23日間留置所で身柄を拘束されることになります。

02.不起訴処分と釈放について

勾留期間が満了すると、検察官は不起訴、起訴のいずれかの処分を下します。警察には、被疑者を起訴するか、しないかを判断することはできません。検察官のみが、起訴するか不起訴にするかを決めることができます。

不起訴、または処分保留になった場合は、釈放されて逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、罰金を支払い釈放されますが、前科が付くことになります。

03.起訴され裁判となった場合は

起訴され正式裁判となった場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際に裁判所に保釈請求をし、許可を得て保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。

起訴が決定されてから、1〜2ヵ月程で裁判(公判)に移ります。裁判の流れは、大きく冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、判決宣告に分かれます。

冒頭手続きでは、裁判官が被告人に対して、起訴されている人間に間違いがないか質問し、人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の被告事件についての陳述があります。

証拠調べ手続きでは、検察官の冒頭陳述から始まり、証拠調べ請求、証拠調べの実施、証拠書類の提出、被告人調書の請求・取調べ、弁護側請求の証拠調べ、被告人への質問などが行われます。

弁論手続きでは、検察官としての量刑等に対する意見を述べ、その後に弁護側の意見を述べます。最後に被告人本人が自分の意見を述べる機会(最終陳述)が設けられます。その後に判決という流れで、多くの場合2週間程度で判決が言い渡されます。

刑事事件の流れ
(逮捕・勾留されない事件)

刑事事件の流れ(逮捕・勾留されない事件)

刑事事件の流れ
(逮捕・勾留された事件)

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された事件)

刑事事件の流れ
(逮捕された少年事件)

刑事事件の流れ(逮捕された少年事件)