殺人事件に関する質問

質問

殺人未遂で知人が逮捕されました。 被害者は私です。 明らかに殺意があり、本人もそれを 認めています。 すでに弁護士を立てて、私に示談交渉 をして来ました。無知過ぎてよく 分からないので教えて下さい。 示談内容は、私に今後一切関わらな い、私に近寄らない、あとはお金で 解決しようとしています。 私は告訴したいんですが、金銭的な 事と私の精神状態など考えたら 躊躇してしまいます。 そこで質問です。もし、私が示談交渉 に応じた場合… 示談内容の書面?に反する事を加害者 がした場合は、再逮捕になるので すか? または、何か規則みたいなのがある のでしょうか? 近寄らない、連絡しないなんて守られ るとは限りませんよね… あと、加害者が精神科に通院中らし くてもしかしたら釈放されて在宅 起訴?の可能性もあるのですか? 長くなってしまいましたが、返信 宜しくお願いします。

回答

示談内容に反することをしたというだけでは、なかなか再逮捕には至りません。 相手方からお金が取れるのでしたら、今のうちに相当の金額を受け取り示談するのが 良いと思います。(示談したからと言って、殺人未遂ですと不起訴になるというわけ ではありません。) そのお金で引っ越しして、今後二度とかかわらないようにするのか、貴方にとっても ベストの選択だろうと思います。

 

質問

殺人罪は、死刑になるのですか

回答

必ずしも死刑になるわけではありません。死刑になるかどうかは、いわゆる「永山基準」を参考に判断されることが多いです。

 

質問

永山基準とはなんですか?

回答

永山則夫被告人の連続射殺事件の刑事裁判で、最高裁が、2審の無期懲役判決を棄却した際に示した基準です。(1)犯罪の性質、(2)動機、計画性など、(3)犯行態様、執拗さ・残虐性など、(4)結果の重大さ、特に殺害被害者数、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、(8)前科、(9)犯行後の情状、の各項目を総合的に考慮して、刑事責任が極めて重大で、犯罪予防などの観点からやむを得ない場合には、死刑の選択も許される、という考えです。

 

質問

つまり、殺人罪でも、死刑にならない場合があるのですか

回答

そのとおりです。被害者が一名で、事件に情状酌量の余地があり、前科前歴がないような場合(例えば、年老いた親に対する長年の介護に疲れ果てて、親の命を奪ってしまったような事件など)、執行猶予になることもあります。

 

質問

人を殺そうとして、殺せなかった場合、どんな罪になるのですか

回答

殺人未遂罪になります。

 

質問

被害者の怪我が軽かったり、怪我をしなかった場合でも、殺人未遂罪になるのですか

回答

そのとおりです。怪我という「結果」の程度や有無に拘らず、人を殺すつもりで、人を殺せるような攻撃を加えたのであれば、殺人未遂罪になります。

 

質問

それでは逆に、怪我が重かったとしても、殺すつもりがなかった場合は、殺人未遂罪にはならないのですか

回答

そのとおりです。殺すつもりがなかったのであれば、殺人未遂罪ではなく、傷害罪になります。

 

質問

被害者を怪我させるも、殺すつもりがなかった事件で、殺人未遂罪で逮捕、起訴された場合、どうすればいいのですか

回答

殺すつもりがなかったのであれば、傷害罪になりますので、殺意の有無を争っていくことになります。

 

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