会社をクビにされたくない、職場・学校に知られたくない
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、職場や学校を無断欠勤することになり解雇されてしまう可能性があります。
当事務所においても、職場に知られたくないと相談を受けるケースが数多くあります。
まず、警察から職場などに連絡が行くのか、多くの方が心配されます。
しかし、職場で犯罪が行われていたような場合を除いて、ことさら警察が職場に連絡をするようなことはありません。その意味では、会社に犯罪行為が知られてしまうことは無いわけです。
結局のところ問題となるのは、逮捕勾留されることで会社を欠勤し、それによって職場に知られてしまうことですね。
痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、それなりにしっかりしたお仕事をされている場合には、勾留されないことが多いです。もし、勾留が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
勾留を防ぐには、出来るだけ早い対応が必要となります。
逮捕された時点で、弁護士と話すことで、検察官の取り調べに対して、どのように話せば勾留となりにくいのかなどの、情報を得ることもできます。また弁護士が予め検察官や裁判官に意見書などを提出することにより、勾留とならずに済むように働きかけます。
勾留の決定が出された場合でも、準抗告といって、その決定に対する不服申し立てを行うことも可能です。また、弁護士を通じて被害者との示談交渉を早期に行うことで、勾留を事実上阻止できます。(示談を弁護士が責任を持って行うという事実があることで、勾留されずに済むということです。)
さらには、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができる場合もあります。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能です。
逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また勾留されたとしても早期に釈放されるように弁護活動を行います。