医師など資格保有者の方、公務員の方へ

『前科があるとどうなるの? 職業毎に前科の影響は違うの?』

 

1.前科があるとはどういうこと?

刑事事件で「有罪判決により刑を言い渡されたことがある」ということです。逮捕や勾留されただけでは前科は付きません。あくまでも、裁判所での判決があって初めて前科が付くことになります。

刑の種類には、死刑、懲役、禁錮、拘留、罰金、科料、没収があり、これを受けた場合、前科があるということになります。 ※執行猶予付きの判決も含まれます。

また、略式起訴で罰金刑を受けた場合(例えば、スピード違反などで罰金刑になった、など)も、前科ありとなります。

 

2.前科が付くと、他人に知られてしまうの?

前科が付いても、戸籍などに載ることはありません。また、現在は個人情報の取り扱いが厳しく規制されているので、前科が付いていることが簡単に他人に知られることはありません。

ただ、就職や資格取得の場合に、例えば前科がないことの証明書を要求されることが有ります。拒否することが出来たとしても、それ自体事実上、前科があると認めているようなものです。

また、いまはネット社会ですから、ネットに残っていた前科についての情報が、いつ人の目に触れるかもしれないということもあります。

 

3.一度前科が付くと、一生付いて回るの?

前科が付いたという事実自体は消えません。その意味では、前科の事実は一生付いて回るということになります。

ただ、前科に伴う法的効果ということですと、一定の期間が経てば消えることになります。

たとえば、犯罪人名簿への記載とか、前科に伴う一定の権利制限(選挙権の制限等)などは、一定期間の経過でなくなります。

 

4.前科が付くと、海外には行けないの?

懲役刑になると、パスポートの取得が出来なくなるなどの制限はあります。一方、パスポートがあるなら、日本国としては海外に行くことを認めていると考えられます。問題は、渡航先の国が、日本での前科をどのように考えるかです。

渡航ビザを必要とする場合には、犯罪を犯していない証明を求められることが有ります。この場合は、前科があるとビザを取るのは困難となり、従って海外に行くのは難しいでしょう。

短期の海外渡航の場合は、それほど厳しいことはありません。特に前科があることなどかくして海外に行っている人が相当数いることも事実です。ただ、一定の犯罪の場合は、他国に個人情報が開示されるますので、その場合は入国が許されないこともあります。

 

5.前科がついてしまったら、仕事はどうなるの?

国家資格には、前科を理由として、その資格を喪失するといった欠格事由が定められている場合があります。

また、一定種類の刑罰を受けた場合や、懲役以上の刑を受けた場合には、資格が喪失するなどの場合もあります。

そのため、職業によっては仕事を続けられなくなる場合もあります。

詳しくは以下参照

 

6.これから就職する場合はどうなるの?

職業によっては、刑事事件の状況により、資格受験時期、登録時期をずらすといった対応が必要になるケースがあります。

詳しくは以下参照

 

また、履歴書の賞罰欄の「罰」とは、「確定した有罪判決」と判断された裁判例があり、基本的には前科を記載しないといけません。

もし後々発覚した場合、勤務先から解雇されるなどケースもありえます。

職業別の影響例 ※順次掲載予定

医師

対象刑罰等:罰金以上

 制限内容:1.免許を与えないことがある(医師法4条3号)
      2.免許を取消すことがある(同法7条2項3号)
      3.医業の停止(3年以内)をすることがある(同項2号)

 

歯科医師

対象刑罰等:

 制限内容:

 

獣医師

対象刑罰等:

 制限内容:

 

 

保健師、助産師、看護師(準看護師)

対象刑罰等:1.罰金以上
      2.保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

 制限内容:1.免許を与えないことがある(保険師助産師看護師法9条)
      2.免許の取消し又は3年以内の業務の停止の処分をすることができる(同法14条1項、2項)

 

薬剤師

対象刑罰等:1.罰金以上
      2.薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者

 制限内容:1.免許を与えないことがある(薬剤師法5条)
      2.免許を取り消し,又は3年以内の業務の停止の処分をすることができる(同法8条2項)

 

学校の校長・教員

対象刑罰等:

 制限内容:

 

一般職の国家公務員(※人事院規則による例外あり)

対象刑罰等:1. 禁固刑以上
      2. 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に

        処せられた者

 制限内容:1. 官職に就く能力を有しない(国家公務員法38条)
      2. 失職(国家公務員法76条)

 

地方公務員(※都道府県条例により例外あり)

対象刑罰等:1. 禁固刑以上
      2. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法に規定する罪を犯し刑に処せられた者

 制限内容:1. 職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。(地方公務員法16条)
      2. 失職(地方公務員法28条4項)

 

取締役

対象刑罰等:

 制限内容:

 

公認会計士

対象刑罰等:

 制限内容:

 

税理士

対象刑罰等:1.国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、

        その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
      2.国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は

        国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)

        及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは

        地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を

        受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
      3.国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、

        その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

 制限内容:欠格事由(税理士法第4条4号、5号、6号)
      登録の取り消し(第26条4号)

 

司法書士

対象刑罰等:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

 制限内容:欠格事由(司法書士法第5条1号)
      登録の取り消し(第15条1項4号)

 

一級建築士

対象刑罰等:1.禁固以上
      2.建築士法違反
      3.建築物の建築に関する罪

 制限内容:・刑から5年以内の場合
       免許を与えない(建築士法7条3項又は4項)

      ・それ以外の場合
       免許を与えないことがある(同法8条1項又は2項)
       ※なお、同法9条(取消事由)も参照

 

      
      

 

 

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