児童買春の弁護
このページは、弁護士佐山洸二郎(神奈川県弁護士会所属)が執筆しています。
目次
1.児童買春罪とは
お金を支払って18歳未満の者(児童)と性行為、又は性行為に似た行為をした場合、児童買春罪が成立します(児童ポルノ法違反)。
なお、お金を支払っていなくとも、各都道府県の青少年保護育成条例違反に該当する可能性が極めて高くなります。また、児童を監護する者(親や養親など)が性行為をした場合、監護者わいせつ・監護者性交等罪が成立します。さらに、13歳未満の児童と性行為やそれに似た行為をした場合は、強制わいせつ罪、強姦(強制性交等)罪が成立する可能性も高いです。
2.児童買春罪の刑罰
児童買春罪に対する刑罰は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と定められております。また、青少年保護育成条例違反に対する刑罰は、都道府県によっても異なりますが、1~2年以下の懲役又は50万円~100万円以下の罰金と定められており、東京、神奈川、千葉の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められております。
一般的には、初犯の児童買春罪であれば、50万円前後の罰金となるケースが多いようです。ただし行為の内容の悪質性によっては罰金では済まない可能性もありますので、罰金で済むと高を括るのは危険です。まずは弁護士に相談し、今後の見通しについてのしっかりした説明を受けることが賢明です。
3.児童買春が発覚するケース
児童買春が警察に発覚するルートは主に次の3つです。例えば痴漢や盗撮などと異なり、被害届の提出以外のルートが多いのが特徴です。また、加害者と被害児童とのやりとりなどが携帯電話などに残っていることも多いため、行為時から警察への発覚までの時間的感覚が長くなりやすいのも特徴です。
(1)被害児童の親が被害届を提出する場合
被害児童の親御様が携帯電話をチェックするなどにより発覚し、親御様が警察に相談又は被害届を提出する場合です。被害児童の年齢が低ければ低いほど、親御様が携帯電話に触れる機会も多いでしょうから、発覚の可能性もその分高くなると言えます。
(2)被害児童が補導された場合
被害児童が遅い時間の繁華街などで補導されたり、サイバーパトロールによって補導されるケースです。被害児童は他にも類似の行為を行っていることが多いため、このケースも多いといえます。(もっとも、例えば被害児童が成人するなどすれば、このケースで発覚する可能性は低くなるとは言えるでしょう。)
(3)他の児童買春から発覚する場合
被害児童は他の者とも児童買春など類似の行為をしていることも多いです。それらのうち1件についての捜査が始まると、携帯電話の履歴などにより他の加害者についても「芋づる式」に捜査が始まることがあります。弊所で取り扱ったケースでも、複数件の捜査が同時に発生したということがあります。
4.児童買春と後日逮捕
上記のように、児童買春はある程度の時間が経ってから警察に発覚し、捜査対象となるケースが多いです。何か月経っても、何年経っても、時効期間が過ぎない限りは、警察の捜査対象となり、後日逮捕となる可能性は消えないのです。
そのような状況で長期間過ごすことに耐えられないという場合は、自首をするという選択肢も考えられます。
自首をすべきかそうでないかについては、弁護士に相談の上正確な見通しを相談すると良いかと思います。
児童買春の弁護方針(罪を認める場合)
【自首をする】
児童買春が警察等の捜査機関に発覚すれば、逮捕の可能性が出てきます。近年児童買春の取り締まりは厳しくなっている傾向にありますので、例えば痴漢や盗撮などの犯罪に比べて、逮捕の可能性は高いと言えます。その一方で、自首により自ら名乗り出ることにより逮捕の可能性は下げることができ、通常通りの生活をすることができる可能性が高くなります。
上記のように、児童買春では、児童が後日補導され、携帯電話の記録等から芋づる式に関係者が捜査の対象となることもあります。ですので、やはり時効成立前であれば、いつまで経っても逮捕の可能性は残ることになります。長期間、「いつ逮捕されるのか」と不安に駆られながら生活するよりも、自首する方がよいという考えも十分にあり得ます。
弊所では、弁護士がご本人から詳しく話をうかがった上で、報告書を作成し、警察に対して連絡を取ると共に出頭の日程を調整させていただきます。
例えば本人だけで自首をしても、警察から門前払いされてしまうというケースも頻発しているようです。やはり予め弁護士が警察に連絡をとった上で、弁護士が自首に同行するのが確実な手段になります。
【示談をする】
被害児童に対して謝罪をし、示談をすることによって不起訴処分になる可能性が高まります。被害児童は未成年ですので、示談交渉の相手となるのはご両親です。
ただし、児童買春では、示談が成立したからといって必ずしも安心することはできません。痴漢や盗撮事件では、弁護士が検察官に示談書を提出するだけで不起訴処分になることがほとんどです。しかし、児童買春の場合は、示談が不起訴に直結するわけではありません。「お金を支払ってそのような行為をしたことが刑罰の対象となるのに、さらにお金(謝罪金など)を支払ったら許されてしまうのか」という問題などがあるからです。
弊所では、過去に不起訴処分を獲得した児童買春事件を援用しながら、被害者に対して真摯に謝罪をしてそれを受け入れてもらったことなどを検察官に主張し、不起訴処分獲得のために尽力させていただきます。
5.児童買春の弁護方針(無罪を主張する場合)
児童買春と疑われる行為であっても、相手が18歳未満であることを認識していなければ犯罪は成立しません。相手が18歳以上だと思って性行為をしたところ、後日警察の捜査の対象となった場合、相手の実年齢、外見的特徴、知り合った経緯、性行為又は性行為に似た行為をするまでのやりとり等から、18歳以上であると判断したことについて合理的な理由があると思われるケースでは、弁護士が検察官に対して意見書を提出して、不起訴処分の獲得を目指します。
6.実際に報道されているケース
(1)児童買春
2020年3月2日、神奈川県警察加賀町警察署が、児童買春の疑いで、藤沢市の会社員の男(25)を逮捕したとの報道がなされました。
逮捕容疑は、2019年7月22日に、横浜市西区の漫画喫茶内で、川崎市川崎区の中学3年生の女子生徒(15)に現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたというものです。
7月22日の児童買春行為について、約半年以上も経過した翌3月2日に逮捕がなされたのです。
ここからわかるのは、上記でご説明させていただいたとおり、「児童買春の疑いがあると、約半年という長い期間が経過したあとでも後日逮捕される可能性が高いこと」です。
行ってしまった児童買春行為を取消すことはできませんが、せめて自首をすることにより、逮捕や報道などの最悪の事態を避けるという方法が有効であることがわかります。
このケースでも、2019年7月22日から翌年3月2日までの間に自首を決意し実行していれば、逮捕や報道までは避けられた可能性も高いのではないかと思います。
(2)青少年保護育成条例(淫行条例)違反
2020年3月9日、千葉県警が、茨城県の男性(42名)
行為内容としては、千葉県内のホテルで、
この件は「児童買春」ではなく「千葉県青少年健全育成条例(
淫行条例違反の罪は、
ただ今回は、
いずれにせよ、弊所では、自首をすることによって逮捕・
もしお心当たりのある方は、最悪の事態を避けるため、
弊所では、児童買春で自首をすることにより逮捕報道を避けられたケースが多数あります。
もしお心当たりがある方がいらっしゃいましたら、最悪の事態を避けるため、まずはすぐに弊所にご相談下さい。
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