被害者がいたが贖罪寄付で不起訴となった事例
不起訴/2か月
1.典型的な盗撮事件
この事件は、本人が被害者を盗撮したところ、その状況を覆面警察官が目撃していた、という典型的な盗撮事件でした。
盗撮事件は、基本的には被害者との間で示談が成立することが、不起訴への第一条件です。
検察官の中には、盗撮は社会に対する罪であるため、示談は意味がない、と考える方もいますが、極めて少数で、
初犯の場合、基本的に、示談ができれば不起訴、できなければ罰金ということになります。
2.示談ができない
まずは、検察官に、こちらの謝罪の意思を取り次いでもらいますが、「絶対に示談はしない」と言い切って、連絡先を教えてもらえない場合もあります。
連絡を取れないと、まさに取り付く島もない状態ですから、弁護士としても説明のしようがありません。
本件もそのような状況でした。
3.連絡先を教えたくない理由
ただ、検察官とよく話すと、被害者は、「処罰してほしい」というよりも、「関わり合いたくない」という様子だったそうです。
そこで、関わり合いたくないだけであれば、処罰感情が強いわけではない、ということを強調し、贖罪寄付を行うことで不起訴とならないか、検察官と交渉しました。
4.不起訴へ
検察官の方でも検討し、最終的に、贖罪寄付によって不起訴となりました。
諦めることなく、事件や被害者を見つめていくことで不起訴となった事件だったと思います。
弁護士にメールで相談
ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。 メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。(http://keijibengo.com/contact) メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら)なお、上記フリーダイヤルは受付専用となっております。 お名前とお電話番号をお伺いして、後ほど弁護士から折り返させていただきます。 そのため、折り返しのための情報を頂けない場合には対応できませんので、ご了承ください。