逮捕・勾留に関する質問

質問

集団で万引きをしました。 主犯が逮捕されたとききましたので、私は自分から自ら出頭して、 悪いことをしたと認め上申書を書きました。 しばらくしたら呼ぶから待ってほしいと、出頭した時に刑事から言われました。 この後、やはり逮捕されるのでしょうか。

回答

犯行自体の内容、その中での役割、 生じた被害などが分からないと何ともいえません。 ただ、自分から出頭しており、逃げ隠れしないことを示したこと、 出頭の際には逮捕されなかったことなどを考えると、 このまま逮捕されず済む可能性もかなりあると思われます。

 

質問

友人が強制採尿の礼状がでて呼び出しに応じなかった場合逮捕されますか? 物的な証拠は出てこないと言ってました。

回答

強制採尿に応じないことは、逮捕の事由になりません。

ただ、間接証拠などから、が出来る状態なら、採尿に応じないことも事実上考慮され

て、逮捕されることはあり得ます。

何にしても、具体的かつ詳細な事実関係が分からないと何とも言えません。

 

質問

接見が禁止されている場合でも、一目会って、 励ましてやりたいのですが、何か方法はありませんか。

回答

公開の法廷で、何故勾留されているのかという理由を明確にするように要求することができます。 (勾留理由開示請求といいます) そのときには、本人も法廷に出てきますので、傍聴席から本人の姿を確認したり、本人に家族の姿を見せたりすることもできます。

 

質問

朝、弟が恐喝未遂で任意同行で連れて行かれその2時間後、逮捕。 現在勾留されています。 刑事の方の話と弟の話ではだいぶ違う点があり、この4日間取り調べもされず。相手へ謝罪をし弟を早く出してあげたい。 どうしたらいいのか、ぜひお返事ください。なるべく早くお願いたします。

回答

結論から言いますと、早く信頼できる弁護士に依頼することです。 本人との話し合い(弁護士の場合、警察の立会いなしで時間無制限で出来ます)警察や検察からの情報収集、検察との処分についても交渉、被害者への連絡(弁護士でないと、被害者の情報を中々教えてもらえません)、示談交渉などを行い、出来るだけ早く解決する道を探ります。さらに、無罪だというのなら、一緒に戦います。 遠い県の事件ですので、私の方では対応出来ませんが、近いところで、信頼できる弁護士が必ずいると思います。

 

質問

拘留中に、略式の罰金刑にしたいと検察官から言われました。 この場合、会社に知られる可能性はありますか? また、他の人から見て、判断出来るような目印 (免許証・パスポート・住民票)等はあるのでしょうか? ローンの見直しの際などに、調べられてしまう事もあるのでしょうか?

回答

会社に知られる可能性は、ほとんどないといってよいと思います。 免許証、パスポート、住民票、戸籍などにも記載されませんので、 通常の人が目にすることもありません。 ローンの見直しのときに、勝手に金融機関が調べることはできません。 また、本人に罪を犯していないことの証明を金融機関が ローン見直しのときに求めたと言うことは聞いたことがありません。 その意味では、そんなに心配する必要はないと思います。

 

質問

先方との示談が、保留の状態の中での、 略式手続きで罰金刑にしたいという検察からの連絡でした。 示談を、引き続き交渉していれば、勾留が長くなり、 (病気を理由に会社を休んでいる)復帰するのに支障がある様な 気がしてしまいますが、それでも示談交渉続けるべきでしょうか?

回答

非常に難しい問題です。正しい答えがあるわけではありませんが、 略式処分の場合は、それほど不利益が大きくないことを考えれば、 身体拘束を出来るだけ早く解くことを優先するのも、 十分にありえると思われます。 決断できずに、だらだら時間が過ぎるのが一番問題だと思いますので、 例えば自分自身で何時何時までと期限を切って、それまでに 示談が出来ないときは略式の罰金を受け入れるようにしてみるのも、 一つの考えだと思います。

 

質問

児童買春の場合、逮捕状請求にいたる条件は どういったものになるのでしょうか? 年齢不知でも逮捕だったり、任意調べだったりするようですが・・・

回答

一般論としては、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは」逮捕できます。 年齢不知と本人は言っていても、本当は18歳未満だと知っていただろうという相当な理由がある場合は逮捕されるということになります。 逆に、これは18歳以上だと思うのも無理ないかなというときには、逮捕の要件を満たさないことになります。 ただ、どちらともいえるような限界事例では、たしかにはっきりした線引きは難しいですね。

 

質問

友人が万引きしました。 でも今友人に連絡出来ず。 自分の子どものベビーカーで万引きしたものをそこに隠しあったためそれが警察の方 がわかって、攻められました。 弁償だけで済むと言われました。 それは安心できますか?? 共犯ってになるんですか? しかも、警察の人が友人を三日後に自分と一緒で呼ばれましたが、未だに友人に連絡 取れません。 その場合はどうなりますか? 自分に全部負担になりますか? 自分に子どもが居て、しかもまだ1歳でかなり心配してます。 ご返答よろしくおねがいします

回答

お友達が、あなたのベビーカーを使用して万引きしたんですよね。 万引きすることについて、あなたは知っていたのでしょうか? この点が書いてない ので、何とアドバイスして良いのかはっきりしません。 仮にあなたは何も知らなかったのならば、責任を問われることはありません。賠償す る義務も有りません。警察には、何も知らなかったと説明すべきです。 仮に万引きについて知っていたのならば、共犯ということになります。友人が払わな いのならば、法律上全額弁償する義務があります。逮捕されないことに感謝して、出 来るだけのことをすべきだと思います。 以上、ご参考まで。

 

質問

逮捕・勾留されると、身体拘束は23日間続くのですか。

回答

逮捕は最長3日間で、勾留は法律上は1回10日までとされてます。 また、勾留延長といってさらに10日延長されることもあります。 しかし、現実には、一度勾留されてしまうと、当然のように延長されて、20日身体を拘束される方が普通です。 そのため、身体拘束は、現実には21日間か、長くて22日間となります。 これは、逮捕の翌日か翌々日に勾留が決まるためです。 例えば逮捕されて2日目から勾留となった場合、その2日目は勾留の1日目としてカウントされますので、身体拘束は21日となります。

 

質問

親が危篤なので、一目会わせてあげたいが、保釈の要件は満たさない場合、 何か方法はないのでしょうか。

回答

そのような場合には、裁判所に事情を説明することにより、 一定の範囲で身体の拘束をとかれる場合があります。 (勾留の執行停止といいます。) 親が危篤だという場合、お医者様にその旨の診断書を書いてもらい、 それを裁判所に提出して、勾留を停止してもらったことも有ります。

 

質問

一般に、警察からの呼び出しがあった場合どのような場合に逮捕となる のですか?また、逮捕されると会社、大学などに伝わりますか?

回答

事件の重大性や、被疑者の状況などから、逮捕されるかどうかは決まります。ただ、ほとんど同じような事件でも、逮捕されるときとされないときがあることも事実です。 逮捕の場合でも、警察から会社や大学に通知することはありません。 しかし、新聞等で報道される場合は、会社等に知られることになります。 また、事件によっては、会社などでの捜索も行われます。そうなると、当然のことですが、会社にも知られることになります。

 

質問

ご質問がありまして、メール致しました。 毎日連絡を取り合っていた友人と、突然連絡が取れなくなりました。 その友人は、3週間ほど前に、免許停止中の無免許運転中、60キロオーバーの速度違 反をし、車を押収されていました。 しかし、その後も原付に乗って通勤していたようです。。。 また、友人には前歴があり、免許を取る前に原付で当て逃げをし、2年間ほど免許を 取れなくなっていたそうです。 今、連絡が取れなくなってから2週間です。 この場合、逮捕・勾留されている可能性はあるのでしょうか。 また、自宅に警察が逮捕をしに来ることもあるのでしょうか・・・。 こんな質問で申し訳ありません。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

回答

逮捕勾留されている可能性が非常に高いと思います。 恐らく、正式裁判を受けることになるのではないでしょうか。 以上、ご参考まで。

 

質問

逮捕だけされて、勾留されない場合もあるのですか。

回答

比較的軽い罪で、本人が罪を認めて反省しているような場合には、逮捕だけでされて、勾留されずに釈放される場合もあります。 しかし、現実には、それほど重大犯罪と思われないときでも、逮捕だけでなく、勾留までされる方が多いと思われます。

 

質問

主人が3年前に会社を倒産させてしまい、当時金融関係の会社からお金を借りていま したが倒産により返す事ができませんでした。 その事が原因で刑事告訴を2社からされてしまいました。 きちんと倒産の手続きをしないまま、海外へ渡米したため日本の警察のほうから逮捕 状が出ており現在アメリカの刑務所に拘留されている状態です。一度出た逮捕状を示 談のような形で、取り下げてもらう事は可能でしょうか?? 至急のご回答よろしくお 願いします。

回答

被害者が示談に応じて、告訴状や被害届を取り下げてくれるのならば、刑事手続きが 止まることもあり得ます。 その場合、逮捕も終了する可能性が高いでしょう。 どちらにしても、被害者と示談ができるのならば、出来るだけ早い段階ですべきだと 思います。 なお、お金を借りていた会社が倒産しただけでは刑事事件にはなりません。本件は、 恐らく取り込み詐欺の容疑だと思います。 示談にあたっては、その辺をしっかりと理 解することが必要です。 以上、ご参考まで。

 

質問

本人が罪を認めない場合には、逮捕・勾留される可能性が 高くなるのですか。

回答

一般的には、逮捕・勾留される可能性が高くなると思います。

 

質問

私の彼(オーストラリア人)が酔っぱらっているときに、客引きの男とトラブルになりました。 酔っていたせいもあり、記憶が完璧ではないが、向こうが彼の腕を掴もうとしたので、 それを振り払った際、相手の胸を押した。 トラブルを避けるため、その場を立ち去ろうとすると、客引きの仲間がもう二人現れ、 追いかけられた。 相手グループに追い詰められたところで、パトカーがきて拘束されたそうです。 私が事情を聞きに警察に行ったのですが、すでに彼が加害者として扱われていました。 (双方とも怪我はありません。) 先ほど、裁判所から戻りましたが、通訳がいたものの完璧には現在の状況が把握しき れておらず不安がっています。 起訴か不起訴かを待っている状況と理解して良いのでしょうか。 また、今の段階で弁護をお願いした方が良いのでしょうか

回答

勾留されないで、帰してもらえたようで、何よりでした。 ただ、彼の言う通りの事実認定を捜査機関がしているならば、逮捕されなかったと思います。 捜査機関側が考えている事実の内容と、それを根拠づける証拠・証言は何かを、できる限り押さえた方が良いでしょうね。 今後は、恐らく検察庁から呼び出しがあるでしょう。 そこで、罰金刑などの処分が決まります。 仮に捜査機関側の方が正しそうだとなったら、「酔っていたのではっきりとは覚えていませんが、 その様な証言が有るのならば、間違いないと思います。」といった方が、処分も軽くなると思います。 争えば、正式裁判になる可能性も出てきます。 弁護士は頼んだ方が良いと思いますが、まずは近くの弁護士に、具体的な事件としてしっかりと相談した方が良いと思いますよ。 以上、ご参考まで。

 

質問

それでは、本当は罪を犯していなくても、 やったと嘘をついた方が良いのでしょうか。

回答

もちろんそのようなことは言えません。 弁護士として、あくまでも無実の人を罪に陥れるようなことはできません。 しかし、その一方で、逮捕後いつまでも罪を認めないと長期間勾留され、仕事を失うことになりかねないということで、罪を認める方もいらっしゃいます。弁護士としては非常につらいのですが、家族の生活を守るために、そのような選択肢を取らざるを得ない場合があるのも事実です。

 

質問

逮捕についての、刑事訴訟法の条文を教えてください。

回答

第百九十九条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 2  裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 3  検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 第210条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。2 第200条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。  第211条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。  第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何されて逃走しようとするとき。 第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

 

質問

どういう要件があると、勾留が認められるのですか。

回答

法律上は、勾留が認められるためには、次の3つの要件のいずれかが必要と規定されています。   住所不定の場合   証拠を隠す恐れがある場合   証人を脅す恐れがある場合 しかし、現実にはこれらの要件は、非常に緩く解釈されています。 ほとんどの場合、特に問題なく勾留は認められます。 例えば、痴漢をしたとして逮捕された場合、全て認めており、かつ相応の社会的地位を有し、家族と共に住んでいるような人でも、要件を満たすとして勾留が認められます。

 

質問

勾留についての、刑事訴訟法の条文を教えてください。

回答

第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 2  勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 3  三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。 第六十一条  被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

 

質問

そのような勾留は法律違反だと思われますが、 争えないのですか。

回答

そのような勾留に対し、法律上は、争うことはできます。 しかし、事実上このような勾留の運用は定着しており、争っても認められる可能性は非常に低いのです。

 

質問

子供が傷害事件で昨日逮捕されまた。 すぐに弁護士さんを頼んで警察へ行って会ってもらえるのですか、それとも弁護士さ んでも会えないのでしょうか?(時期があるのですか)

回答

一般の方は、逮捕後拘留されるまでは会いに行くことはできません。しかし、弁護士ならすぐに会えに行けます。傷害事件でしたら、国選弁護人も使えるはずです。

 

質問

勾留された場合、どうすれば早く出してもらえますか。

回答

被害者のいる犯罪の場合、被害者にお詫びするとともに、損害を賠償し、許してもらえたならば、勾留の途中でも出してもらえる可能性はでてきます。

 

質問

被害者が不明の場合は罪に問われないとの事ですが、仮に現時点で警察に相談した場 合、被害女性は不明という前提で、私も法令や条例で逮捕や拘留等される可能性はど れくらいあるのでしょうか?警察へ行く場合は弁護士先生に同席してもらった方が良 いのでしょうか? また、念書の悪用の可能性はどれくらい考えられますか?暴力団などに回されない か、不安です。

回答

警察に相談した場合、逮捕等される可能性はほとんどゼロです。
弁護士が同席した方が安心はするでしょうが、費用対効果を考えると、そこまでする必要もない気がします。
念書の悪用といっても、相手方にとっても犯罪行為です。その様なことをする可能性は低いものと考えます。

 

質問

逮捕や勾留は、未成年者にもなされるのですか。

回答

14歳以上でしたら、たとえ未成年でも逮捕・勾留されます。 さらに、未成年者の場合は、一たび勾留されると、8-9割はそのまま鑑別所に送られれ、そこで4週間近く過ごすことになります。 その意味では、かえって未成年の方が厳しいともいえます。 (後で説明しますが、成年なら保釈で外に出られるような場合でも、未成年は鑑別所に行く場合もあるということです。)

 

質問

家族が勾留されたため、会社に病欠と電話連絡しました。 この場合、診断書や入院証明書が必要になると思いますが、 実際に提出出来ずに、解雇になってしまうのでしょうか?

回答

病欠と会社に伝えたからといって、必ずしも会社が診断書や入院証明書を要求するとは限りません。 特に、最近はインフルエンザが流行っているので、インフルエンザを理由に1週間程度休んでも、そこまで不自然な話ではないかもしれません。 ただ、診断書等を要求するかどうかは会社次第なので、何とも言えません。 もっとも、会社に捜索でも入らない限り、警察から会社に事件についての連絡が行くことは通常ないので、欠勤理由について、逮捕勾留されたなどと言わずに済ませることも、可能な場合が多いはずです。 (不明瞭な理由による欠勤として、何らかの処分の対象になる可能性はありますが)。

 

質問

逮捕や勾留で、身体を拘束されている家族に会えますか。

回答

本人が逮捕・勾留されている警察等に会いに行けば、 会える可能性はあります。 ただ、逮捕というのは、最長でも3日しか身体の拘束が行われず、 その間に本人を連れ出したり取調べをしたりと、 警察でやることがいろいろとありますので、 通常は会わせてもらえません(弁護士が相手だと、警察も融通をきかせます)。 勾留中も、原則として面会(接見といいます)できるのですが、 接見禁止といって、弁護士以外とは勾留されている人間に 会えないようにされる場合もあります。

 

質問

午前中問い合わせたものです(折り返しのお電話ありがとうございました。) 追加の情報になります。 ・彼女には指一本ふれていません。 ・ただ,それの証拠はありません。 ・私の携帯番号が店の顧客情報にあると思われ,そこから浮上すると思います。 加えて追加の問い合わせになります。 ・出頭要請は直接携帯にあるでしょうか?自宅に直接くるのでしょうか? ・自首をした場合,会社,家庭にも連絡がいくのでしょうか? ・上場企業につとめていますが,それにより逮捕の可能性が高まるでしょうか? 回答の方,宜しくお願いします。不安でおしつぶされそうになっています。

回答

出頭要請がどのような形で来るかまでは、何とも言えません。
自首したとしても、本件は犯罪ではないので、受けて貰えないはずです。
また、自首の場合は、恐らく逮捕などされません。
上場企業に勤務しているからといって、逮捕の可能性が高まることはありません。

 

質問

知人既婚女性(中国籍・日本永住権有り・子供有り) が28日深夜に私服警官に売春防 止法違反で逮捕されました。 昨日警察署に話しを聞いたら今日検察庁に送られると言う事でしたが、私でも面会す ることは可能でしょうか?。 出来るとしたらいつ頃どのような手続きが必要ですか?

回答

現在は逮捕されている状態ですが、今日明日中にも勾留の裁判が行われるはずです。
そうなりますと、接見禁止の決定が付かない限り、誰でも面会可能です。(本人が断らない限り)
留置されている警察署に、朝8時30分ころ電話して、予約の上会いに行くことになります。

 

質問

逮捕にはいくつか種類があるのですか。

回答

逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の三種類があります。 通常逮捕は、事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて逮捕するもので、これが逮捕の原則形態です。 現行犯逮捕は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わってから間がない者を逮捕するもので、逮捕するために逮捕状は不要で、警察でなくても逮捕できます。 緊急逮捕は、一定以上の重い罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を 求めることができないときに、ひとまず逮捕するもので、逮捕後、直ちに裁判官から逮捕状の発付を受ける必要があります。

 

質問

一月ほど前に、夫が詐欺・窃盗で逮捕されました。そして十日ほど前に別件での再逮捕、現在拘留中です。昨日、一度目の拘留期限が来ましたがさらに十日の拘留延長となってしまいました。国選弁護人が仰るにはほぼ取り調べは済んでおり、本人が一部否認している事への圧力かも、との事でしたが、こういったことは良くある事なのでしょうか?会いに行くといっていた約束を破ったり、今回の拘留延長も抗議するというものの腰が重い状態です。あと、夫には以前執行猶予が付いており(すでに期間満了済)今回二度目の逮捕となるのですが、弁護人が仰るには執行猶予は厳しいかもとの見通しだそうで、今までにも再三被害者との交渉をお願いしていますが裁判まで動かないつもりだとの事でした。(金銭的な弁済が出来ないから)これは先生から見ると妥当な対応なのでしょうか?

回答

一般の刑事事件の運用では、勾留された場合、延長される方が普通です。特に今回だけがどうこう言うことはないと思います。(そのような運用自体がおかしいということはありますが、みんなそういう取り扱いですから、争っても中々勝てません。)金銭的な弁済が出来るようになってから、示談交渉を始めるというのも、よくあることです。賠償出来ない以上、どちらにしても示談できませんから、少し時間をおいて被害者の怒りが少しでもおさまるのを待つわけです。

 

質問

警察による、逮捕といった身体の拘束について教えて下さい。

回答

逮捕というのは、その人が罪を犯したと疑われる理由のあるときに、身体の拘束を受けるものです。 逮捕されると、最高3日間は、身体を拘束されます。 更に身体の拘束が必要な場合は、逮捕の後に、勾留という手続きがとられます。 勾留の場合は、一番長くて20日間身体が拘束されます。勾留されている間に、起訴されると、身体の拘束は原則として裁判が終わるまで続きます。起訴されないと、勾留の期間が終わった時点で釈放されます。

 

質問

弁護士に、警察まで一緒に行ってもらうだけでは、 意味が無いのでしょうか。

回答

弁護士が警察まで同行して、取調べが始まる前の段階で警察に、 「宜しくお願いします」と、丁寧に圧力をかけることはできます。 これなら、3回ほど行ったこともあります。 それなりに警察の対応が丁寧になるなどの意味はあります。

 

質問

先日、旦那が窃盗未遂で逮捕され、留置所に拘留中です。10日が経ち今 日10日延長の連絡がありました。延長されると言うことは、刑も重いということにな るんでしょうか?また、旦那は未成年の頃に窃盗で少年院に入っています。やはり、 執行猶予ではなく実刑になるのでしょうか?結婚半年で産まれたばかりの子供がいま す。情状酌量で軽減されることはありますか!?

回答

勾留の場合は、10日の後10日延長される方が一般です。

延長されたから、罪が重くて実刑ということはありません。

少年のときの事件はともかく、今回が成人してから初めての事件だとしたら、いきなり実刑となる可能性はそれほど大きくありません。

そもそも、罰金刑で終わる可能性もあります。

結婚していることや、子供のことなど、情状として考慮してもらえます。

何にしましても、窃盗罪の場合も国選弁護人はつくのですから、弁護人とよく話して対応を考えてみてください。

 

質問

接見禁止の場合でも、家族が本人に会えるようにする方法はあるのですか。

回答

裁判所に対して、接見禁止というのはおかしいと、不服を申立てたり、少なくとも家族とは会わせるべきだと主張したりすることは可能です。それによって、家族との面会が可能になるケースも多々あります。

 

質問

弁護士が選任されていると、取調べに影響がありますか。

回答

弁護士が選任されても、基本的に取り調べのときには同席できません。 しかし、弁護士が選任されているということで、事実上警察も緊張感を持って取調べ等行うようです。 私も、「弁護士先生が付いてくれてから、取調べのときの対応がずっと穏やかになりました」と何人もの被疑者の方から言われたことがあります。

 

質問

私の彼女が、偽装結婚の幇助の疑いで12月2日より警察の取り調べを受け ています。内容は、妹の結婚についての疑義のようです。取り調べは、彼女、妹、旦 那の三人が受けています。毎日、自宅から警察に出頭して取り調べを受けているとの 情報がありますが、真偽のほどは定かではありません。ちなみに12月25日現在、誰と も接触が出来ない状況なのですが、拘留期間の再延長もしくは、別件での拘留がおこ なわれているのでしょうか?

回答

逮捕勾留された場合に、勾留の延長がなされる可能性は高いです。

ただ、本件に関してどうなのかは、まるっきり推測するしかありません。

少なくとも勾留されたのが確かならば、法テラスに連絡して国選弁護人を要請してみればよいと思います。

弁護人ならば、本人と面会できますし、少なくとも現状についてある程度の情報を入手できるはずです。

 

質問

取りあえず、弁護士に逮捕されている家族と会って欲しい場合は、 どうすればよいですか。

回答

家族を含めた一般の人が、本人に会うことが禁止されている場合でも、 弁護士ならば会うことができます。 逮捕された後、勾留となる前の段階でも、弁護士ならば会うことができます。 弁護士を依頼して、逮捕されている本人が元気にしているか、 本当に罪を犯したのかといったことを確認したり、 家族の状況を伝えてもらったりすることができます。

 

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