暴行・傷害事件に強い横浜市の弁護士

目次

1.罪状・刑罰について

2.無実を主張する場合

3.よくお受けするご質問と回答

 示談することによる執行猶予は期待できる?

 慰謝料や治療費の相場は?

 泥酔しており、当時の状況が分からない。

 勾留されてしまっている。早期の釈放をめざしたい。

4.ご依頼いただいた際の流れと、弁護士の活動

5.暴行・傷害事件の解決事例

6.弁護士費用について

 

1.罪状・刑罰について

ケンカや口論の末に暴力をふるった場合、傷害罪(怪我をさせた場合)や暴行罪(怪我をさせなかった場合)に問われることになります。

また、他人を脅したり、威嚇したりする場合は、脅迫罪が成立します。

 

傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされます。

暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされます。

脅迫罪は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。

 

早急な対応により示談し、不起訴処分をめざすことも可能

暴行・傷害・脅迫などの事件を起こした場合でも、不起訴処分となる場合もあります。

相手に振るった暴行が、正当防衛にあたると判断された場合、犯罪とならず不起訴処分(何の刑罰も受けない処分)となります

また、そうでない場合でも、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、示談をした結果、被害者に被害届を取り下げてもらえた場合や、示談書(合意書)などが締結できた場合には、不起訴処分になる可能性があります。

 

被害届の取り下げや、被害弁償ができるか否かは検察官が起訴すべきか否かを判断する重要な要素の一つですので、速やかに被害者と示談交渉を開始することが必要です。

逮捕や勾留により身柄拘束をされたまま起訴された場合には、起訴後速やかに保釈の申請ができるように、あらかじめ保釈金や身元引受人について準備をしておくことが必要です。

このようなケースでは、勤務先に出勤することができないことから、一刻も早く身柄が解放されるように活動すると同時に、勤務先への対応も必要となります。

 

2.無実を主張する場合

暴行や脅迫が事実ではない場合、もしくは正当防衛である場合は弁護士を通じて無実を主張し、無罪判決を勝ち取らなければなりません。

暴行の事実に争いがある場合、逮捕された加害者と被害者の言い分が異なっていることがしばしばあります。

金銭の貸し借りをきっかけとしてケンカに発展し、暴行罪や傷害罪で逮捕される場合のように、加害者と被害者間に利害関係があることも多く、被害者の供述の信用性に問題がある場合があります。

 

また、暴行の方法(殴ったのか、道具を使ったのかなど)や回数についての言い分が異なっていることもあります

被害者の供述の信用性や、暴行の事実に争いがある場合には、加害者や被害者だけでなく、現場を目撃していた第三者の供述を確認するなどして、裁判所に主張していくことが重要です。

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

 

3.よくお受けするご質問と回答

​示談することによる不起訴処分や執行猶予は期待できる?

傷害罪は、非常に量刑の幅の広い犯罪です。

ほとんど、殺人罪に近い傷害罪もあれば、比較的軽微な暴行罪に近い傷害罪もあります。

そのため、一概に、見通しを述べることが難しい犯罪類型ですが、やはり示談できるかどうかは大きいです。

軽微な事案であれば、示談できれば不起訴を見込むこともできますし、重大な案件であっても、示談することで執行猶予を獲得できる可能性は非常に高まるといえるでしょう。

 

慰謝料や治療費の相場は?

傷害罪は、怪我の程度が非常に幅の広い犯罪なので、他の犯罪よりも示談相場について説明しづらい類型です。

たとえば、傷害といっても1~2週間程度で完治するのか、1ヶ月は入院しないといけないのか、失明など完治しない犯罪なのか、それぞれ、示談金の相場は大きく変わってきます。

そのため、事案ごとの特徴を踏まえて、専門家と相談の上、示談交渉する必要のある犯罪といえるでしょう。

 

泥酔しており、当時の状況が分からない。

居酒屋での喧嘩や、飲んだ後にタクシーで帰る際にタクシー運転手とのトラブルで、このご相談が多いです。

基本的には、思い出せることを正直に話してもらう他ありません。

ただ、記憶が曖昧な場合には、その際に集まった客観的な証拠と照らして、自然な合理的な話をするのが、最もメリットが高いように思います。

このように、曖昧な供述だと、警察などの捜査機関にどう話せば良いのか分からないでしょうから、弁護士と共に状況を踏まえて対応する必要があると言えるでしょう。

 

逮捕や勾留をされてしまっている。早期の釈放をめざしたい。

傷害事件の場合、逮捕や勾留などの身柄拘束にまで及ぶことも多いです。

これは、身柄を拘束しないと、引き続き、被害者に危害を加えるおそれがあると、捜査機関に判断されやすいためです。

ただ、見ず知らずの人との喧嘩などであれば、その時にはカッとしていても冷静になれば、その人の家まで押し掛けて危害を加えることは考えづらいでしょう。

そのため、弁護士が適切な弁護活動をすれば、早期に身柄解放できる案件も多いです。

他方で、相手の居所などを把握しているDV案件などでは、身柄解放は、かなり難しいといえるでしょう。

 

4.ご依頼いただいた際の流れと、弁護士の活動

暴行・傷害罪についてご依頼ただいた場合は、まずはご本人と会い、事実関係、暴行・傷害に至る経緯を明確にします。

さらに検察官などの捜査機関にも面会し、捜査機関側の把握している「事実」を掴み、両者の事実を比較検討して弁護活動の方針を決めます。原則として、早期の示談が必要不可欠です。

ただ、不当に高額な治療費を請求されるケースもありますから、被害者の認識、怪我の程度などを吟味して、適切な示談ができるように、誠意をもって対応していきます。

 

5.暴行・傷害事件の解決事例

当事務所での暴行・傷害事件の解決事例をご紹介いたします。

暴行・傷害事件の解決事例

 

6.弁護士費用について

初犯で、身柄を拘束されていない(在宅事件)の場合、

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